南シナ海仲裁裁判所裁定その2 「九段線」却下
Japan In-depth / 2016年7月16日 18時0分
「植木安弘のグローバルイシュー考察」
■「九段線」の歴史的根拠退けられる
7月12日の裁定では、まず、「九段線」による「歴史的権利」主張は、国連海洋法を受け入れた時点でそのような権利は失効した、とした。海洋法の下では、他国の排他的経済水域に対するアクセスは、当該国がその水域で許容範囲の漁獲量を取得できない時といった一定の状況下でのみ許されるとの判断である。
また、南シナ海は、海洋法が効力を発揮する以前においては、法的には「公海」であり、中国の漁船がその中の島々を利用したことはあっても、中国が歴史的に南シナ海の海域に対して排他的権利を行使したことはなく、他の国がこの海域で漁業などを行っていてもこれを阻止したこともない、とした。
南シナ海における島や岩礁などについては、海洋法の下では、これらが満潮時に海面上であればそこから12海里領海の権利などが生じ、海面下に水没すると生じない。フィリピンが判断を求めた中で、スカーボロー礁など4つの岩礁は満潮時に海面上に残るが、スビ岩礁等4つは水面下となり、フィリピンが海面下になるとしたギャヴェン岩礁など残りの二つは海面上に残るとした。
海洋法の規定では、島の場合には、そこから200海里まで排他的経済水域と大陸棚への権利が生ずるが、岩や岩礁の場合には、それ自体では人間の居住や経済の営みを可能にすることはできないため、排他的経済水域と大陸棚への権利は生じない。仲裁小法廷は、南沙諸島においては埋め立てやインフラ建設を通じて状況を修正しているが、そこに現在人がいること自体で権利が生じる能力を確立するわけではないとしている。
歴史的にみても、これらの岩礁で生活を営む人達がいたわけではないことから、満潮時に海面上に残る場所は法的には「岩」とみなされるとした。その中には、イトゥ・アバやティトゥ、西ヨーク島、南沙島、北東洲、南西洲なども含まれる。
南シナ海における中国の一連の行動に関しては、まず、ミスチーフ礁、第二トーマス礁、リード岩礁については、満潮時に海面下になることから、フィリピンの200海里排他的経済水域の範囲に入り、中国の排他的経済水域には入らないとした、この海域において、中国はフィリピンによるリード礁での石油探索を妨害し、フィリピン漁船の操業を禁止し、ミスチーフ礁や第二トーマス礁で中国漁船による漁業を許容し、ミスチーフ礁でフィリピンの許可なしに施設や空港の建設を行った。これらの行為は、フィリピンの排他的経済水域と大陸棚への主権に違反したとされると結論づけた。
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