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「選挙権は18歳」が常識である理由 年齢と権利義務の世界事情 その2

Japan In-depth / 2016年11月14日 15時15分

「選挙権は18歳」が常識である理由 年齢と権利義務の世界事情 その2

林信吾(作家・ジャーナリスト)

「林信吾の西方見聞録」

選挙権と被選挙権の年齢についての話を続けようとした矢先、米国大統領選挙で共和党のトランプ氏が勝利を博したというニュースが飛び込んできた。驚かなかったと言えば嘘になるが、総得票数では民主党のクリントン候補が上回っていたので、日本のマスコミが書き立てたところの「世紀の番狂わせ」は、いささか大袈裟であろう。むしろ、過去にも例があるが、得票数で上回った候補が必ずしも当選できない米国大統領選挙の不思議さを、もっと報じてもらいたかった。

この、トランプ大統領を誕生させるに至った、米国の選挙システムの話は12月に、そして米国の新政権については、言いたいことが山ほどあるので、正式にトランプ政権が発足する来年1月に、それぞれ書かせていただこう。ここでは、話を選挙権と被選挙権の年齢にひとまず戻すが、米国でも選挙権は18歳から与えられる。ただ、一般に選挙人登録をせずに投票することはできない(犯罪になる)。これは、日本のような住民基本台帳が存在せず、どこかの州に住民登録をしていても、自動的に選挙人名簿に名前が載る、ということがないからである。自己申告で選挙人登録をすることで、はじめて選挙権が得られるが、登録さえ済ませれば米国外にいても支障なく投票できる。

一方、被選挙権はと言うと、これが結構複雑で、上院議員・30歳以上で、9年以上米国市民であること。下院議員・25歳以上で、7年以上米国市民であること。そして大統領は、35歳以上で、生まれながらの米国市民であり、14年以上米国市民であることが、被選挙権を得る条件となっている。

オバマ大統領が当選した直後、「本当は米国生まれではないのではないか?」と疑問を呈する声が出たり、あのアーノルド・シュワルツネッガー氏は、オーストリア出身であったことから、カリフォルニア州知事にはなれても大統領候補にはなれなかった、というのは、日本でも割と有名な話だ。ただし、どちらも日本では考えにくいことでもある。

いや、日本でも昨今、民進党の新代表となった蓮舫さんはじめ、複数の議員の二重国籍問題が取り沙汰されたが、これからは、両親のいずれかが日本生まれでない、もしくは日本国籍ではないという人たちが、社会の各分野で活躍するようになるだろう。在日外国人に選挙権を付与すべきか否かという議論は、今も続いているし、選挙権や被選挙権の問題は、年齢だけにおさまることはないと、私は確信している。

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