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高度プロフェッショナル制度反対 連合神津里季生会長

Japan In-depth / 2017年8月27日 0時0分

注1)三六(さぶろく)協定

労働基準法は労働時間・休日について、1日8時間、1週40時間(第32条)及び週1回の休日の原則(第35条)を定めている。これに対して第36条は「労使協定をし、行政官庁に届け出た場合においては、(32条、35条の規定にかかわらず)、その協定に定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」として、残業や休日労働を行う場合の手続を定めている。この労使協定のことを、法律の規定条項である第36条をとって「三六協定」と呼ぶことがある。 

(この記事はラジオ日本「細川珠生のモーニングトーク」2017年8月19日放送の要約です)

「細川珠生のモーニングトーク」

ラジオ日本 毎週土曜日午前7時05分~7時20分

ラジオ日本HP http://www.jorf.co.jp/index.php

細川珠生公式HP http://hosokawatamao.com/

細川珠生ブログ  http://tamao-hosokawa.kireiblog.excite.co.jp/

トップ写真:©Japan In-depth 編集部

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