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非常識な麻生氏武装難民射殺発言

Japan In-depth / 2017年9月24日 23時0分

写真上・下とも)平成26年12月21日 横浜海上保安部により伊豆諸島・鳥島沖の日本領海内で違法操業していた中国のサンゴ漁船の船長を「外国人漁業の規制に関する法律」違反 (領海内違法操業)容疑で現行犯逮捕。出典)海上保安庁「平成27年海上保安10大ニュース」

もちろん、武器性は「警察比例の原則」の範囲内である。小火器には小火器程度の反撃となる。だが、仮に対戦車ミサイルやロケットランチャーを持ってきても海保と海自は対処できる。海保も20ミリ以上の機関砲をもっている。画像ロック可能であり、小型船は容易に沈める威力を持つ。

海自に至ってはそれ以上の大砲、3インチ、5インチ砲がある。その上、海上警備行動に備えて、命中しても木っ端微塵にしないよう炸薬を抜いた弾まで用意しているほどの準備をしているからだ。

写真)ベトナムのボートピープル (1975年4月30日のサイゴン崩壊により、数十万人のベトナム人が難民となり脱出した。)

出典)Vietnamese Boat People Monument – Westminster, California

■ 実務上も対処可能

さらに、その実施についてもROEで解決する。これは「交戦規定」といわれる軍隊固有のルールだが、それを海保や自治体警察、税関、入管に使わせることで射撃事件程度であればスムースに対処できるようになる。

簡単にいえば「どの場合はどの程度まで武器を使っていいか」を明示的に許可するリストである。

仮に、例として書くと次のような中身になる

【警戒レベル1の場合】

1 相手が拳銃の場合は危険が低いので先制発砲するな

2 拳銃以上の小火器の場合

 A 所持だけであれば武器を指向してはならない

 B 指向された場合、機関銃以下による対抗的な武器指向警告射撃が許可される

 C 自己に向けて単発射撃を行った場合、機関銃以下で反撃を許可される

 D 自己に向けて全自動射撃を行った場合、

   相手が射撃中にはすべての武器の使用を許可される

3 ロケットランチャー、対戦車ミサイルの場合

 2によるほか、自己に向けて発射した場合、すべての武器を使用と反撃が許可される

4 砲塔付の艦艇の脱出があった場合、停船を命じ上級部隊の指示を仰ぐこと。

だいたいはこういった形である。

このリストがあれば現場は混乱しない。撃つべきでない凶暴犯を撃つ必要はないし、過剰な武器使用も行われないためだ。

根拠法規となる警職法とROEによって、難民からの攻撃は処理できる。そういうことだその点で混乱するような中身ではない。

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