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「“惑星直列”の様な改憲大チャンス」長島昭久衆院議員【憲法改正論】

Japan In-depth / 2018年7月8日 12時0分

 


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憲法9条のもとで許容される自衛の措置をとしての「武力の行使」の新3要件



1. わが国に対する武力攻撃が発生したこと、またはわが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること


2. これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと


3. 必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと



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――長島・大野案は2項を残した安倍総理と同じレールの加憲案だ。第2項を変えるのは難しいか。


長島:


1項2項が戦後70年間国民に定着してきたことをどう見るか。ここに手を付けずに「自衛権」を加えて一歩前進しようというところに落ち着くのであればいいと考えた。政治はどこかで妥協しないと多数の支持を得られない。ただし、僕の本旨は今でも2項改正論だ。したがって、我々の提案した第3項の文言をそのまま現行の第2項と入れ替えるのが最もシンプルだ。


 


――共同改憲私案が仮に実現した場合、「自衛権」が明文化されるが、自衛隊は「戦力ではない」との解釈は残るのか。


長島:


もちろん自衛隊は「戦力未満」だとの解釈が残る。ただし、これは屁理屈だ。「戦力」は「攻撃することもできる能力を持っていること」で、「自衛力」は、相手国を攻撃したり、占領したりはしないという意味では自分たちを守るだけの「戦力未満の自己防衛力」だという。その屁理屈を日本政府は認めてきたが、私は欺瞞だと思う。


 


――どの国も軍隊を基本的に自衛のために持っているのであって、他国を侵略するためではないはずだが。


長島:


もちろんそうだ。だが、他国の場合は、相手国を攻撃したり、占領したりしても違憲にならない。日本は戦力を行使することはできず、自衛力の行使でとどめなければいけないので、他国の占領などは憲法違反となる。その違いがある。


 


――安保法制は9条に違反するとの認識か。


長島:


そんなことはない。僕が妥協に妥協を重ねた大野さんとの共同論文ですら、「我が国にとって」との書き方で、集団的自衛権を限定的に行使できるようにしている。


 


――「限定的な集団的自衛権」とはどういうものか。


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