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ナチスの戦争犯罪と死刑廃止論 昭和の戦争・平成の戦争 その7

Japan In-depth / 2018年10月3日 10時57分

さらに、1945年10月24日、国際連合憲章が発効したことにより、国連加盟国間においては「合法的な戦争」というものがあり得ないことになった。したがって最近では、戦時国際法よりも「国際人道法」という呼び方が広まりつつあるのだが、いずれにしても俗称なので、ここでは置く。


ともあれ大戦後には、「国家には、人の命を奪う権限など与えておくべきではない」と考える人が増え、死刑廃止の動きが一気に加速したのである。もちろん国情はそれぞれなので、たとえば英国など、1998年まで反逆罪については死刑を維持してきていた。それ以外の犯罪については、1965年に死刑廃止となっている。


サッチャー政権時代に、警察官殺しや爆弾テロなど、特に凶悪な事案に対しては死刑を復活しようとしたのだが、議会で多数派の賛意を得るには至らず、断念した経緯もあった。


我々21世紀に生きる日本人が、昭和の戦争から学ぶべきことはまだまだ多いと思うが、残虐行為もそのひとつであろう。ただ、そもそも残虐行為が当時の法理論でどのように理解されていたのか、戦後そうした行為はどのように断罪されたのか、正確な知識を得る努力をしなければならない。そうでないと、移民やマイノリティーに対するイジメのような言動が、本当はいかに危険か、論理的に説明できないからである。


トップ画像:アウシュヴィッツ ビルケナウ強制収容所 出典 Public Domain Pictures.net


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