ゴーン氏仏国内での裁判要望
Japan In-depth / 2019年4月11日 23時0分
▲写真 マクロン大統領 出典:ロシア大統領府
だが話はそこで終わりではなかった。なんと次の日の9日にはゴーン氏のフランスの弁護士がニュース専門テレビBFMに出演し、「家族が望んでいる”公正な裁判”を確実に受けられるようにするために、日本ではなく、フランス国内でゴーン氏の裁判を行えるよう、仏政府が積極的に働きがけを行うべきである」という考えを示したのだ。
フランスの、ゴーン氏家族の弁護士であるジャンイブ・ルボルニュ(Jean-Yves Le Borgne)氏によると、「フランス法では、在外国民が罪を犯した、あるいは罪を犯した疑いがある時、フランスの司法システムで同国民を裁くことができると定められている」と言う。
そこでインタヴュアーが「私が日本のスーパーで万引きしたとしたら、日本で裁かれるのではないですか?」と質問した。
▲写真 ジャンイブ・ルボルニュ氏 出典:Wikimedia Commons; Apollon
フランス国民議会議員であり、仏日友好議員連盟会長のアラン・トゥーレ氏が、別の番組で「東京や北京のデパートで万引きし時、フランスでは裁判はできず、犯罪を犯した国で裁かれる。それは国際法で決まっている。どうしてゴーン氏のみ他の規則を享受することができるのか?」と述べたことを受けての質問だと思われる。
その問いに、なんとルボルニュ 弁護士は、「日本で万引きしても、日本の警察に捕まるまでにフランスに戻れば、日本がフランスに追跡することを要求することができます。そしてフランスで裁判をすることも可能なのです。それは、刑事訴訟法典第689条に書かれています。」と答えたのだ。
そこで、調べてみたが、刑事訴訟法典第689条には、確かにこのように記載されている。
第689条
共和国の領土外で行われた犯罪者の加害者または共犯者は、刑法または他の立法文書の規定に従ってフランスの法律が適用される場合、及び、欧州共同体を設立する条約の下で採択された国際条約または行為がフランスの裁判所に違法行為を審理する管轄権を与える場合、フランスの裁判所で起訴および裁判を受けることが可能。
第689-1条
以下の条項で言及されている国際条約において、フランス領域外でいずれかの犯罪に関して有罪となった者がフランスにいる場合、フランスの裁判所で起訴され審理が可能である。
この条項の規定は、罰則が科せられる場合はいつでもこれらの違反行為の試みに適用される。
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