情報銀行の鍵「情報利用権」
Japan In-depth / 2019年4月27日 18時0分
小黒一正(法政大学教授)
【まとめ】
・データ覇権新時代、日本発「情報銀行」構想の鍵は「情報利用権」。
・日本は手続きが煩雑。円滑な個人データの開示・移行はほぼ不可能。
・機械判読可能なデータ形式、個人データ生成企業への誘因等が必要。
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「平成」が終わり、「令和」という新たな時代が始まる。新時代はデータ覇権の時代だが、アメリカではGAFA(Google、Apple、Facebook、Amazon)、中国ではBAT(バイドゥ、アリババ、テンセント)が膨大なパーソナルデータを独占しつつある。このような状況の中、日本が形勢逆転の手段として取り組み始めているのが日本発の「情報銀行」構想である。
情報銀行とは、個人からパーソナルデータを預かって管理し、本人の希望に従って企業などにデータを提供する事業やサービスをいう。データの提供に際し、情報銀行はパーソナルデータの匿名化を行うのが基本となろうが、データを提供した個人には、企業から一定の報酬やサービス等の対価が支払われる。
▲図:情報銀行のイメージ 出典:「AI、IoT時代におけるデータ活用ワーキンググループ 中間とりまとめの概要」(内閣官房IT総合戦略室)より
本人の希望が変わったときはデータを消去できる権利も重要だが、個人が自らのデータを情報銀行に預けるためには、企業が保有するパーソナルデータを引き出し、(情報を共有する)情報銀行に移転する必要があり、「情報銀行」構想の鍵を握るのが「情報利用権」(仮称)である。
筆者が提案する「情報利用権」は、別の事業者やサービスのため、機械判読可能な形式でデータをリアルタイムで情報銀行に移転することを可能とする権利で、欧州(EU)の「データポータビリティー権」に近い概念だが、パーソナルデータを生成する企業にもデータ移転で個人が得た報酬の一部を返すことを義務づける点などが異なる。以下、この理由を説明しよう。
まず、機械判読可能な形式の重要性である。欧州(EU)では域内の統一的なルールとして、データポータビリティー権を含む「一般データ保護規則(GDPR)」が2018年5月から施行されており、データポータビリティー権を利用すれば、個人が自らのデータを別の事業者やサービスで利用できるよう、機械判読可能なデータ形式で取り出し移転することを企業に要求できる。企業が違反すると、巨額の罰金規定が適用となる。
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