死語になるか「非正規社員」【2020年を占う・雇用】
Japan In-depth / 2019年12月30日 23時0分
八木澤徹(日刊工業新聞 編集委員兼論説委員)
【まとめ】
・働き方改革の一環で「同一労働同一賃金制度」が適用される。
・正規社員と非正規社員の待遇差は認められないとされた。
・経営側には大きなインパクトであると同時に、混乱は必至。
「同一労働同一賃金制度」が働き方改革関連法の施行に伴い、20年4月から大企業に適用される(中小企業には21年4月から)。厚生労働省の「同一労働同一賃金ガイドライン(指針)」では、通勤手当などの手当や福利厚生では原則として待遇差を認めないことを示したほか、基本給や賞与は経験や能力差に応じて違いを認めている。ただ、「不合理な待遇」の基本的な事例をガイドラインで示しているだけで、個別案件に対する判断は労使交渉に委ねられており、混乱は必至だ。
厚労省の指針では、「労使の合意なしに正規社員の待遇を下げて差を解消するのは望ましくない」と明記。短時間社員や有期雇用労働者など非正規社員については、通勤手当などの手当や福利厚生では原則として「待遇差を認めない」としている。
また、正社員と非正規社員の能力や経験が同じなら同等の基本給や賞与を支給するよう求めたほか、通勤手当などの手当や福利厚生も原則として待遇差を認めないことを示したものの、基本給や賞与については経験や能力差に応じて違いを認めている。
一方、「定年後に再雇用されたことをもって待遇差があるのは不合理ではないとは認められない」と定年後の再雇用を理由にした格差を禁じている。
これは18年6月1日に最高裁で言い渡された訴訟の上告判決を受けた解釈を受けたものだ。横浜市の運送会社「長澤運輸」の定年後に再雇用されたトラック運転手3人が起こした訴訟で、定年前と同じ仕事をしているのにかかわらず賃金が2〜3割引き下げられたのは不当と訴えていた。最高裁は精勤手当と超勤手当の格差を「違法」とした上で、審理を東京高裁に差し戻した。
運輸業界などで正社員と非席社員の待遇格差を巡る訴訟が全国で相次いでいる。いずれの裁判の争点は労働条件の不合理な格差を禁じた「労働契約法20条」の解釈で、民主党政権下で改正された「労働契約法20条」(2013年4月施行)に基づくもの。長澤運輸、浜松市「ハマキョウレックス」ともドライバーの正社員と非正規社員の待遇格差を巡る訴訟だ。
日本郵政グループの手当格差については、18年大阪地裁での判決で非正規社員での手当不支給は「不合理な労働条件の相違に当たる」と日本郵便に賠償を命じた。夏期冬期休暇、有給の病欠休暇を与えないことについても違法と判断した一方、賞与などについては「仕事内容にも異なる点がある」として格差を容認した。
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