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日ロ「歴史戦」と敵国条項

Japan In-depth / 2020年2月19日 23時42分

日ロ「歴史戦」と敵国条項


島田洋一(福井県立大学教授)


「島田洋一の国際政治力」


【まとめ】


・日本は露の『歴史戦』に厳しく対処しなければ北方領土交渉は困難。


・国連憲章107条はソ連の領土奪取に関係ない規定だと主張すべき。


・日本は長期的な情報・広報戦を戦う姿勢が必要。


 


2月19日の産経新聞1面に、「プーチン氏『歴史戦』で攻勢」と題する遠藤良介外信部編集委員のコラムが載った。


遠藤氏は、「(第二次)大戦をめぐり、プーチン氏の感情的ともいえる言動が続いている」とし、「大戦にまつわるソ連の行動を全て正当化する魂胆」が透けて見えるという。


さらに遠藤氏は、「日本が警戒すべきは、ロシアがナチス・ドイツと『軍国主義日本』を同列視する傾向を強め、日ソ中立条約を破っての対日参戦や北方領土占拠を正当化することである。…ロシアの『歴史戦』に厳しく対処せねば、北方領土交渉はますます難しいものとなってしまう」と結論付けている。


その通りである。そして日本政府は全く「厳しく対処」できていない。目立った一例をあげよう。


約1年前の2019年1月14日、日露外相会談が行われた後、内外のメディアを集めた公式記者会見の場でロシアのラブロフ外相は、「重要な文書」として国連憲章107条に言及し、「第2次大戦の結果を認めるよう書かれている。本日もう一度、詳細に日本側に伝えた。日本側から反論はなかった」と述べた。


一方河野太郎外相(当時。現防衛相)は日本人記者のみを集めた「臨時会見」の場で、「ラブロフ外相の発言に一々コメントはいたしません」「内容については対外的に公表しないことにしております」と要領を得ない発言に終始した。前日ロシア外務省の報道官が、「共同記者会見を準備していたのに日本側が逃げた」との趣旨を語ったが、当たらずとも遠からずと見ざるを得ない。



▲写真 河野太郎元外相 出典:Flickr; U.S. Department of State


国連憲章中、いわゆる「敵国条項」とされるのは、第53条、77条、107条の三つである。この内第107条は、「この憲章のいかなる規定も、第二次大戦中の敵国に対して、責任を有する政府が戦争の結果として執りまたは許可した行動を無効にするものではない」との趣旨である。ソ連の領土奪取はこの規定の枠内の行動であり、日本も国連に加盟した以上、承認する義務があるというのがロシア側の主張である。


敵国条項については、累次の国会答弁等を通じ、日本政府はその立場を明らかにしている。例えば今は亡き中川昭一衆院議員の「北方領土に関し敵国条項をソ連側はいかに解釈しているのか」という質問に対し外務省欧亜局長が次のように答えている(1990年6月11日、衆院安保特別委)。


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