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レインボーブリッジ封鎖できる? 東京都長期ビジョンを読み解く!その87

Japan In-depth / 2020年3月26日 9時32分

レインボーブリッジ封鎖できる? 東京都長期ビジョンを読み解く!その87


西村健(NPO法人日本公共利益研究所代表)


 


【まとめ】



新型コロナウイルスで「首都封鎖」か?
感染者が爆発的に増える事態が想定される
緊急事態になると、都市封鎖が理論的に可能。

 


小池都知事が「首都封鎖」を口にした。都市政策の専門家としては、都市が機能不全になることを考えると政策のオプションとして発言したことを評価したい。経済的に苦しいお店の方々など反対する方々には申し訳ないが、パンデミックが加速化する事態はちょっとさすがにまずいとは思う。


 


最近は電車での混雑も若干見られるようになり、「自粛疲れ」が出てきているように思えるところ。先日の三連休に外出したり、花見をしたり、春の暖かさで人々もうずいているのが背景にあると言ってよいだろう。若い人は歌舞伎町にも多くみられる。しかも、流行している海外からの帰国者に感染者が多く、増えていきそうなのだ。


 


■首都封鎖をすると・・・・


封鎖とは何か?海外の例を見ると


 


・外出禁止


・ガソリンスタンド・生活必需品を売る店舗以外は休業


・不必要な旅行はNG


・警察が市街を見回り・警戒、違反者は見つかり次第罰せられる


といったところになる。多くの都民に影響はあるだろう。


 


なぜこういうことになるのか?


小池百合子東京都知事は「この3週間、オーバーシュートが発生するか否かの大変重要な分かれ目・分かれ道」だと発言。感染者が爆発的に増える事態が想定されるそうだ。それは、国の専門家で作る対策班の試算によると、都内の感染者数が500人以上増える可能性があることがわかったからだという。



写真)検査陽性者の状況


出典)東京都新型コロナウイルス感染症対策サイト


 


■法的根拠はどこに?


我々は「移動の自由」を憲法で保障されている。自由に移動できなくなるのなら、法的な根拠を示してもらわないといけない。


・感染症法


・新型インフルエンザ等対策措置法


といった法律が根拠になる。新型インフルエンザ等知策措置法の32条・45条が根拠になるそうだ。


第三十二条 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等(国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章において同じ。)が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態(以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。)が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示(第五項及び第三十四条第一項において「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」という。)をし、並びにその旨及び当該事項を国会に報告するものとする。


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