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旧統一教会「解散命令」論議に潜む危うさ

Japan In-depth / 2022年10月18日 18時0分

旧統一教会「解散命令」論議に潜む危うさ


楊井人文(弁護士)





【まとめ】


・岸田首相は質問権の行使を指示し、永岡桂子文科相は行使基準を明確にするための有識者会議を立ち上げへ。


・先に結論を指示するのは順序が逆で、首相が内閣支持率急低下に焦って政治判断を下しているように見える。


・旧統一教会を袋叩きにして溜飲を下げるのが目的でないのだとしたら、冷静に宗教法人制度のあり方の議論を開始すべき。


 


旧統一教会をめぐって宗教法人法に基づく解散命令請求をすべきか否かが議論されている。その前提となる事実の調査のため、質問権を行使するよう、岸田文雄首相が10月17日、永岡桂子文科相に指示を出した。衆議院予算委員会で年内にも行使するとの方針も示した。


ところが、永岡文科相はこれから質問権の行使の基準を明確にするとして、有識者会議を立ち上げるという(NHK)。先に行使するという結論を指示し、所轄庁に行使の基準を作らせるというのは、順序が逆ではないだろうか。首相が内閣支持率の急低下に焦って政治判断を下しているように見え、危うさを感じる。


 


■法の仕組みは質問権に慎重な歯止めをかけている


質問権とは、宗教法人の解散命令に該当する事由がある等の疑いがある場合に、所轄庁が質問して情報収集できるという規定だ(宗教法人法78条の2)。前提として、宗教法人審議会の意見聴取手続きも必要で、当然ながらまだ審議会の意見も聞いていない。だが、行使の結論ありきの首相発言を疑問視する報道は見かけない。


質問権の行使に反対しているのではない。そういう権限が所轄庁に与えられている以上、検討は必要だろう。これまで基準も作らず、行使を想定したことが一度もなかったこと自体も問われるべきだろう。


だが、宗教法人法は、質問権の行使をかなり慎重に抑える仕組みをとっている。施設の立ち入りは同意が必要で、この権限の行使について、わざわざ「宗教法人の宗教上の特性及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げることがないように特に留意しなければならない」(法78条の2第4項)とか「犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」(同第6項)といくつもクギを刺している。


基準も前例がない以上、所轄庁の担当職員では即座に対応できず、専門家を交えた慎重な検討が必要なのは当然だろう。


にもかかわらず、衆議院予算委員会で、山井和則議員(立憲民主党・国会対策委員長代理)は「調査はいつ終わるのか。私たちは、いつまで待てばいいのか。その間どんどん被害は拡大する。人の命がかかっているので、せめて年内に調査を終わらせることを要望する」と岸田首相に迫っている。法の仕組みや文化庁のリソースを無視した追及の仕方ではないか。


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