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保健省、密閉容器入りの飲料など4本の告示案の意見を公募(タイ)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2025年2月4日 14時15分

タイ保健省食品・医薬品局(FDA)は1月28日、食品関連の次の告示案4本について、意見公募を行った。いずれも意見公募の締め切りは3月28日まで。

(1)密閉容器入り飲料水の告示案現行との比較表

密閉容器入り飲料水に関する保健省告示(注1)を廃止し、コーデックス委員会の「ボトルド/パッケージドウォーターに関する一般規格(ナチュラルミネラルウォーターを除く)」〔General Standard for Bottled/Packaged Drinking Waters(Other Than Natural Mineral Waters,CXS 227-2001)〕および世界保健機関(WHO)「飲料水水質ガイドライン」〔WHO Guidelines for drinking-water quality: fourth edition incorporating the first and second addenda(2022)〕およびタイ衛生局2020年「飲料水の品質基準に関する監視」の規定を参考に改正する。
湧き水またはスプリングウォーター、二酸化炭素が含まれる水(炭酸水)の定義を追加する。
密閉容器入り飲料水中のpH値、汚染物質基準などの品質規格基準を改正する。
任意で事業者がプラスチックラベルおよび印刷インクを使用しない場合のラベル表示の条件を追加する。
健康強調表示を行う場合、保健省の健康強調表示の規定に従うとする。ラベル表示上で病気の治療、緩和、予防ができると誤解を招くような標識および文言を表示してはならない規定を追加する。
本告示は、官報に掲載された翌日から施行となる。施行日の前に認可を受けた事業者に対し、2年間の猶予期間を設ける。

(2)氷の告示案現行との比較表

現行の氷に関する保健省告示(注2)を廃止する。
氷の製造に使用する水の品質規格は、保健省告示「密閉容器入りの飲料水」に従うこと。
食用目的ではない氷の製造規定および消費者に販売しない氷のラベル表示規定を廃止する。
氷のラベル表示は、保健省告示包装食品のラベル表示の規定に従うとする。
本告示は、官報に掲載された翌日から施行となる。施行日の前に認可を受けた事業者に対し、2年間の猶予期間を設ける。

(3)密閉容器入り飲料(第3版)の告示案

密閉容器入り飲料水の告示に二酸化炭素が含まれる水(炭酸水)の分類を設けることにより、密閉容器入り飲料の告示から炭酸水を廃止し、従来の密閉容器入り飲料の5種類から4種類へ変更する。
本告示は、官報に掲載された翌日から施行となる。

(4)天然ミネラルウォーター(第2版)の告示案

プラスチックラベルによる廃棄物、容器とラベルを貼付する接着剤による化学汚染、リサイクルペットボトルにおける印刷インクの環境汚染問題を軽減するため、天然ミネラルウォーターのラベル表示に関する規制を改正する。印刷インクを使用せずに容器にエンボス加工または彫刻による表示、またはキャップ上のデジタルラベルに関する規定を定める。
本告示は、官報に掲載された翌日から施行となる。

(注1)保健省告示61号「密閉容器入り飲料水」(英語仮訳)、同135号「密閉容器入り飲料水(第2版)」(英語仮訳)、同256号「密閉容器入り飲料水(第4版)」(英語仮訳)、同284号「密閉容器入り飲料水(第5版)」(英語仮訳)、「密閉容器入り飲料水(第6版)」(英語仮訳)の5本が施行されている。

(注2)保健省告示78号「」(英語仮訳)、同137号「氷(第2版)」(英語仮訳)、同254号「氷(第3版)」(英語仮訳)、同285号「氷(第4版)」(英語仮訳)の4本が施行されている。

(須田善也、ウォンパタラクン・ヤーダー)

(タイ)

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