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訴訟詐欺にご注意~裁判所からの書類はハガキでは届きません!

JIJICO / 2018年7月23日 7時30分

訴訟詐欺にご注意~裁判所からの書類はハガキでは届きません!

訴訟詐欺にご注意~裁判所からの書類はハガキでは届きません!

裁判所からの書類はハガキでは来ない。ハガキは詐欺の可能性大

時々、依頼者から、「裁判所から裁判をするとのハガキが来た。どう対処したらいいでしょうか。」との相談を受けます。「民事訴訟管理センター」等の名前で裁判所の名前を使用し、「訴状が提出されました。」「執行官立ち会いの下強制執行をする。」「取下げを希望の方は以下の電話番号までご連絡を。」などの不安に陥れるような文言を用いたハガキが来るとのことです。

そのような場合には、「裁判所から訴訟関係の書類でハガキがくることはありません。無視して下さい。どうしても不安なら、そのハガキをうちの事務所までFAX下さい。」と助言しています。

民事関係で裁判所から送付される書類としては「訴状」「支払督促」「調停申立書」等が代表的なものです。以後代表的な「訴状」で説明をします。

訴状は原告(裁判を起こした人)が被告(裁判を起こされた方)に対して、なにがしかの請求(貸したお金を返せ。交通事故の損害賠償を支払え等。)を裁判所の手続を経て請求するものです。

この訴状が裁判所に提出されますと、裁判所はこの訴状の形式が適法なものか否かを審査し、不備があれば、原告に対して補正を求めます。その補正を経て形式的に適法であると判断した場合には、被告に対して「訴状」を送付します。

その場合には裁判所の「封筒」に「訴状、事件のお知らせ(原告、被告、事件番号答弁書提出期限等等記載)、一般的な答弁書の書式」が同封されます。

訴状が被告に届いたのに、被告が第1回の期日に出頭しなかったり、答弁書を提出しなければ、裁判所は被告は本件事件について被告は争わないものとして、原告の請求を全面的に認める判決を下します。

訴状は「封筒」で「特別送達」という方法で届く

訴状が被告に届いたか否かということは非常に重要な事実なので、裁判所は前記の訴状等を「封筒」でしかも「特別送達」(郵便局の人が直接被告に手渡しする)で送付します。普通郵便で送りますと、被告が訴状等を受け取っていないと言われると確認のしようがないので、前記のとおり、「特別送達」で郵送するのです。

みなさんも宅配便がきたら受け取りのサインか印鑑を押しますよね。あれと同じで郵便局の人が裁判所の封筒を手渡しし、サインか印鑑を押すようになっており、それで、被告が訴状等を受け取ったか否か確認できるのです。

裁判所の名を騙るハガキは無視して電話はかけない!不安なら弁護士に相談を

裁判所の名を語るハガキがきたら無視して下さい。決してそのハガキに記載されさている電話番号に電話をかけてはいけません。この電話をかけることによって詐欺が開始されます。
「裁判を取り下げて欲しかったら電話をして下さい。」といいう文言を信じて電話する方がおられますが、前記のとおり電話してはいけません。仮に「東京地方裁判所:電話番号○○○」と記載していてもその電話番号は虚偽の番号です。どうしても不安でしたらネット等で「東京地方裁判所」の電話番号を確認して下さい。必ず違っていますから。ハガキによる訴訟詐欺は冷静に対処することで未然に防げます。どうしても不安な方は弁護士にご相談下さい。

(中村 有作/弁護士)

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