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【解説】11月から罰則強化「ながらスマホ・酒気帯び」自転車運転時の何がダメ?

KKT熊本県民テレビ / 2024年10月31日 20時20分

「ながらスマホ」11月から罰則強化

11月1日から道路交通法が改正されて、自転車に乗りながらスマートフォンを操作する「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」についての罰則が強化されます。どのような運転が対象となり、どういった罰則が設けられるのか。詳しくお伝えします!

罰則強化を呼びかける警察官

この日、通勤・通学の自転車が多いJR光の森駅前で県警が呼びかけたのは、11月から罰則が強化される自転車運転について。背景にあるのが、自転車による交通事故の増加です。

携帯電話使用等に起因する交通事故件数

警察庁によりますと、携帯電話の使用などを要因とした自転車事故の累計件数を比べると、2017年までの5年間が295件だったのに対し、2022年までの5年間は454件と53.9%増加。

また死亡重傷事故の割合は、酒気帯び運転では1.9倍と倍増することがわかります。

こうした自転車事故を減らそうと、11月1日に施行される改正道路交通法。スマートフォンを使いながら運転する「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」の罰則が強化されます。

■洲﨑湧貴記者

「今回の罰則強化について、県民の皆さんはどう思っているのでしょうか」

街の人は

■通行人

Q.ながらスマホ運転などについてどう思う?

「自転車乗りながらはやっぱり危ない」

「おばあちゃんとぶつかりそうになってた人を見たことがあって、めっちゃ危ないと思います」

Q.法改正について?

「罪が重すぎると思う」

「でもしょうがないよ。自転車も危ないもん」

ながらスマホの罰則

ではどれだけ罰則が強化されるのか。これまで5万円以下の罰金だった「ながらスマホ」は、11月から6か月以下の懲役または10万円以下の罰金に。

事故を起こした場合には、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

酒気帯び運転も対象に

飲酒運転については、これまで酒に酔った状態で運転する「酒酔い運転」が処罰の対象でしたが、11月からは基準以上のアルコールが体内にある状態の「酒気帯び運転」も対象となり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。また、飲酒運転のおそれがある者に酒や自転車を提供することも禁止されます。

県警交通企画課・米村法数次席

■県警交通企画課・米村法数次席

「自転車運転中のながらスマホや酒気帯び運転は違反になるからというだけでなく、自分だけでなく周囲の人の命を奪いかねない悪質かつ危険な行為でありますので絶対にしないでください。ルールを守って安全な自転車の利用をお願いいたします」

【スタジオ】

(緒方太郎キャスター)

スマホを手に持ち通話したり画面を集中して見続けたりする運転は禁止です。(停車中は除く)

改正道路交通法で罰則が強化されるもの以外にも、「熊本県道路交通規則」で禁止されているのが、イヤホンの着用です。

イヤホン着用も禁止

(畑中香保里キャスター)

昨年度、県内では自転車運転中のイヤホン着用で20件が検挙されています。たとえ片耳だけであっても罰則の対象となるんでしょうか?

県道路交通規則

県道路交通規則には「安全運転に必要な交通に関する音または声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」と定められています。

耳の穴をふさがないタイプのイヤホンもありますが、形にかかわらず、また片耳だけの着用であっても、警察官の呼びかけが聞こえないなど「周りの音が聞こえない状態」と判断された場合には、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金となる可能性があります。(難聴者の補聴器は除く)

傘さし運転も罰則対象

(畑中香保里キャスター)

傘差し運転もダメですね。

(緒方太郎キャスター)

手に持つだけではなく、傘をハンドルなどに固定してもバランスを崩すおそれがあるため違反となります。万一、人にけがをさせてしまった場合は、罰金だけではなく高額な賠償責任を負うことにもなりますから、危険な運転は絶対にやめましょう。

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