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「保護者の気分を害した罪」で告訴される教師たち…韓国・あいまいな「情緒的虐待」規定に不満続出

KOREA WAVE / 2024年8月28日 19時0分

(c)news1

【KOREA WAVE】「気に入らないなら告訴するのが当然だ。『気分を害した』罪というものだ」

悪質な苦情に悩まされる韓国の教師たちの間で、このような皮肉めいた冗談が広まっている。これは、正当な生活指導に対して反感を抱く保護者が、「気分を害された」として告訴を繰り返すことへの不満を凝縮した表現である。

この表現は、児童福祉法第17条5項の「情緒的虐待禁止」規定の曖昧さを指摘するものだ。児童福祉法第17条は、禁止行為を定めており、その中には「児童の精神的健康および発達に害を与える情緒的虐待行為」(第5項)が明記されている。

この条項は「精神的健康および発達に害を与える」という記述があるだけで、詳細な説明がない。広範な解釈が可能となり、教育界ではこの法律の条項を引き合いに、憲法裁判所に繰り返し訴えを起こしている。

憲法裁判所は、憲法訴訟の請求に対して繰り返し合憲・却下の判断を下している。保育園の保育士であったA氏は2014年、この法律の条項が「罪刑法定主義」の明確性の原則に反するとして憲法訴訟を提起した。A氏は、条項の内容が非常に広範で包括的かつ抽象的であると主張した。

A氏は当時、ある園児が食事をよく取らなかったという理由で、他の園児と一緒に遊ばせず、一人で廊下でしゃがんで食事をさせたとして、罰金刑を宣告されていた。

しかし、憲法裁判所は、この法律の条項が「明確性の原則に違反している」とは見なさなかった。憲法裁判所は「解釈がやや抽象的で広範に見えるかもしれないが、これは様々な形態の情緒的虐待から児童を保護し、児童の健康と幸福、安全と福祉を保証しようとする立法の趣旨を実現しようとするものだ」と説明した。

2015年には別の保育園の保育士B氏、2019年には保護者C氏が同じ理由で再び憲法訴訟を提起したが、結論は変わらなかった。

また、昨年8月、ソウル市瑞草区(ソチョグ)の小学校教師の自殺事件から1カ月後には、初等教員労働組合(初教組)が憲法訴訟を提起したが、却下の判断が下された。憲法訴訟の請求人である小学校教師D氏が検察の捜査を受けているという理由だけでは、基本権の侵害の「現在性」が認められないというのが主な理由であった。

繰り返される合憲と却下の決定にもかかわらず、教育界は依然として憲法裁判所を訪れている。

ウェブトゥーン作家のチュ・ホミン氏の息子を情緒的に虐待したとして1審で有罪判決を受けた特別支援学校の教師E氏は今年5月、控訴審で違憲審査を申請した。

しかし、今回も採用の可能性は高くないと法律界は見ている。教育支援庁で働いていた弁護士のパク・ジョンミン氏は「現実の出来事は思った以上に非常に多様で、すべての状況を法律の条文に含めることはできないのではないか。もちろん情緒的虐待の意味が曖昧な面があるが、大部分の法律用語がそのように構成され、事例を通じて判例として具体化されていくものだ」と指摘する。

違憲訴訟に加え、法律の改正を求める動きも活発化しているが、ここでも争点は法案の具体性だ。教師出身の野党「共に民主党」議員であるペク・スンア氏は、国会開会直後に「ソウル瑞草区小学校の5法」を代表発議した。

その中には「情緒的な児童虐待」を具体化する内容を含む児童福祉法改正案も盛り込まれている。情緒的虐待を「反復的・持続的、または一時的であっても、その程度が深刻であると判断される行為」として明記することが主な内容だ。

教師たちからの圧倒的な支持を受けているが、反対意見も少なくない。法案の発議が報じられると、民主社会のための弁護士会(民弁)や児童権利連帯、全国保護者会などの団体は「情緒的虐待の内容を具体化すれば、児童が保護される範囲が縮小する」として、法案に対する批判を展開した。

これらの団体は「児童虐待の範囲を縮小し、児童権利保護において重大な後退をもたらす可能性がある」と主張し、「実質的に被害児童やその保護者が深刻な程度を証明する責任を負わされることになり、児童虐待に関する関係法令の立法趣旨にも反する」と指摘する。

福祉界の反対により、民主党内部でも意見が分かれ、改正案は党論から除外された。

匿名を希望する教育界関係者は「教師の権利と児童の権利のバランスをとりつつ、情緒的虐待を具体的に規定することは容易ではないだろう。対立局面に発展することを双方とも警戒しているため、議論が停滞する可能性もある」とみる。

(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News

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