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可愛さアピールはNG!? ダッシュボードにぬいぐるみは違反になるのか

くるまのニュース / 2021年8月23日 10時10分

たまに、クルマのフロントガラスにぬいぐるみを置いている光景を見かけます。このように、フロントガラスにぬいぐるみを置くことについて、法的な問題などはないのでしょうか。

■フロントガラスにぬいぐるみを置くと法律違反になるの?

 普段からクルマによく乗る人は、自分のお気に入りのものを車内に置いているという人もいるかもしれません。
 
 そんななか、フロントガラスのそば(ダッシュボード)ぬいぐるみを置いているクルマをたまに見かけます。
 
 このように、フロントガラスのそばぬいぐるみを置くことについて、法的な問題などはないのでしょうか。

 クルマは個人の所有物であり、ぬいぐるみを車内に飾るのは個人の自由と考えることもできそうですが、その一方で、フロントガラスのそばに置かれたぬいぐるみによって運転者の視野が妨げられて安全運転に支障をきたすこともあり得ます。

 道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)では、以下のように定められています。

「車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない」

 したがって、フロントガラスのそばに置いたぬいぐるみが運転者の視野を妨げたり、後写鏡の効用を失わせたりするような場合は、道路交通法に抵触する可能性があるといえ、仮に違反となった場合は、違反点数1点、反則金6000円が科されます。

 また、フロントガラスのそばに置かれたぬいぐるみ以外にも、前述の法令が当てはまる状況として、神奈川県警ではホームページにて、「視野をカーテンなどで妨げて運転してはいけません」と注意喚起をおこなっており、運転席や助手席の窓のカーテンやブラインド、すだれなどが例に挙げられています。

 加えて、助手席に置いて視野を妨げるものとして、大型かつ外部を見通せないようなものすべて(テレビ、冷蔵庫、棚など)も、法律違反となり得ることが説明されていることからも、フロントガラスのそばに限らず、例えば大きなぬいぐるみを座席などに置くような場合もまた、状況によって同法に違反する場合があります。

 したがって、クルマのなかにぬいぐるみなどを置く場合は、ドライバーの視野を妨げることのないよう十分注意することが必要です。

 ある警察署の交通課担当者は、フロントガラスのそばにぬいぐるみを置くことについて次のように話します。

「ぬいぐるみなどの物を置いているからといってすぐに違反として取り締まるかというと一概にはいえません。

 ですが、ものを置くことで視界を妨げ事故に繋がったり、安全運転義務に引っかかるといった可能性も考えられます。

 そのため、視界を妨げないように、ものを置かないというのがベストな方法でしょう」

※ ※ ※

 フロントガラスのそばにものを置くことは、そもそも法律に反する以前にクルマの安全面で問題になる可能性があります。

 このエアバックに関する注意喚起は、JAFや国土交通省のホームページなどに掲載されています。

 例えば、JAFホームページでは「運転席と助手席のエアバッグはステアリングやダッシュボードの内部に格納され、表皮を破って展開します。そのため、ダッシュボード上に物を置いたり、カーナビゲーションのモニターなどが装着されていたりすると、エアバッグが展開した際にそれらが放出され乗員に危険が及ぶことも考えられます」と注意を呼び掛けています。

 ほかにも、急発進や急ブレーキ、急ハンドルなどで車内に置いていたぬいぐるみが転がって、アクセルやブレーキ操作の妨げとなる危険性もあるため、ダッシュボード上以外でも車内を転がりやすい物は収納するなどの対策が大切です。

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