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「ハイエース」サイズは停めて良い? 駐車場の「軽スペース」に駐車可能な条件は? ハミ出すのが問題か

くるまのニュース / 2022年7月6日 14時10分

駐車場には「軽」と表示された「軽自動車専用スペース」が設けられていることがありますが、この枠内に軽自動車以外を駐車することは問題無いのでしょうか。

■軽自動車スペースに普通車を停めるのはいいの?

 クルマを活用するうえで欠かせない存在となっている駐車場。
 
 そんな駐車場では、駐車枠に「軽」と表示された「軽自動車専用スペース」を見かけることがありますが、この枠内に軽自動車以外を駐車することは問題無いのでしょうか。

 買い物やちょっとした用事などでクルマを利用して外出した際、目的地に到着して駐車するときに、施設の駐車場やコインパーキングなどを利用するのが一般的です。

 そんなコインパーキングなどでは、「軽自動車専用スペース」が用意されている場所もあります。

 軽自動車専用スペースについて、都内のコインパーキング運営会社の担当者は「駐車場スペースは、『その敷地全体に何台並べるかか』らスペースを割り振り、狭くなってしまった区画などを軽自動車スペースとして利用します」と説明します。

 国土交通省が公表している「駐車場設計・施工指針について」では「駐車ます」の大きさの目安について、普通車の駐車区画は長さ6m×幅2.5m、軽自動車では長さ3.6m×幅2mとしています。

 そのため、敷地の形や障害物などで、6mの長さを確保できない区画は、軽自動車専用スペースとして活用されているケースが多いようです。

 これは、絶妙な大きさのスペースを有効活用するとともに、敷地内の駐車枠以外のスペースに無断駐車させないための措置のひとつでもあるといえます。

 そんな軽自動車専用スペースについて、前出のコインパーキング運営会社の担当者は以下のように説明します。

「基本的には軽自動車専用のサイズとなっているため、それに該当しないクルマは駐車してはいけません。

 区画のサイズからはみ出てしまった場合、『不正駐車』として駐車場で決められている利用条件違反になってしまう可能性があります。

 軽自動車専用スペースは、幅だけで見るとハイエースといった大きめの普通車が駐車できる大きさであることが一般的ですが、全長がはみ出る可能性が十分にあります」

 不正駐車とは、駐車の不正利用のことを指します。

 例えば、飲食店を利用するために、その飲食店とは提携していない近隣のスーパーや公共施設などの駐車場にクルマを駐車させることが不正駐車にあたります。

 そのほかにも、本来の利用方法とは異なる方法で駐車区画が利用されている場合には、不正駐車とみなされる恐れがあります。

 また、コインパーキングの条件によっては普通車用スペースと軽自動車専用スペースで料金が変わってくる場所もあるため、そういったパーキングでは車両サイズを偽って通常よりも安く使用していることになり、トラブルになりかねません。

 前出のコインパーキング運営会社の担当者は、「無理やり軽自動車専用スペースに普通車を駐車した場合、道路からはみ出てしまったり、ほかの利用者が他のスペースに駐車しづらくなったりしてしまうため、やめていただきたいです」と話します。

 駐車場を利用するうえで、自分のことだけでなく、ほかの利用者のことも考え、案内表示に従って正しい位置に停めるのは、運転者の最低限のマナーといえます。

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