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「救急車呼んで…」7700円かかる? 「入院しない救急搬送」で料金徴収決定! 本当に救急車が必要な場面とは

くるまのニュース / 2024年1月25日 9時10分

昨今、本来なら救急車が必要ない要件での出動件数が増えていることなどにより、人手が不足する問題が指摘されてきました。そうした中で三重県松阪市は、2024年6月1日から「入院に至らない救急搬送」に関して、1人当たり7700円を患者から徴収する方針を示しています。どのような経緯があるのでしょうか。

■松阪市が料金徴収方針を決めた経緯とは

 三重県松阪市は2024年6月から、救急搬送されても入院に至らなかった場合に1人当たり7700円を徴収する方針を決めました。
 
 このニュースに対してはさまざまな反響が寄せられていますが、救急車を要請するか否かはどのように判断すれば良いのでしょうか。

 最近はコロナ禍や高齢者増加の影響もあり、救急車の出動が増大し人手が不足する問題が指摘されています。

 総務省消防庁が公表した資料によると、2022年中の救急出動件数は722万9838件、搬送人員は621万6909人に上り、集計を開始して以来最多を更新しました。

 全国的にこのような状況が続く中、三重県松阪市では2024年6月1日から入院に至らない救急搬送に関しては1人当たり7700円を患者から徴収する方針を示しています。

 松阪市によると、2023年の救急車の出動件数は1万6180件と過去最多を記録したほか、2022年におこなった実態調査では、救急搬送後に入院した患者は平日の昼間で50.6%、夜間で37.1%であり、比較的軽症者の利用が目立ちました。

 松阪市は、このままの状態が続けば必要な人に早期治療ができない可能性があるとして今回の料金徴収を決定しています。

 ただし対象となるのは、入院・手術が必要な重症患者を24時間365日受け入れる「二次救急」をおこなう松阪中央総合病院、済生会松阪総合病院、松阪市民病院の3つの基幹病院です。

 また入院に至らなくても、かかりつけ医の紹介状がある場合や交通事故・労働災害の場合、医師が個別に必要と認めた場合などは、料金が徴収されません。

 なお、この7700円は救急車の搬送費用ではなく「選定療養費」と呼ばれるもので、紹介状を持参せずに受診した場合に患者が負担する費用のことです。

 救急搬送にもこの費用負担を導入することで家族による搬送やタクシー利用などがうながされ、救急車の適正利用が進むと期待されています。

 そして、このニュースに対してはSNS上でさまざまな反響が寄せられています。

 肯定的な意見としては「通報者の中には虫刺されや日焼けで119番するような人もいるので抑止力になって良いと思う」「本当に必要な人が救急車を使えるようにしないとね」「搬送にかかる費用や命を、この料金と天秤にかけたら格安では」などの声が聞かれました。

 その一方で、「救急車を呼ぶのをためらう人が出てきそう」「年金暮らしのお年寄りから7700円を徴収するのは可哀想」という声や、「緊急なのか入院が必要かを一般人が判断するのは難しいのでは?」という疑問の声も寄せられています。

 確かに意識・脈がない、息をしていない、大怪我をしているといった場合は迷わず救急車を呼ぶべきですが、それ以外の症状の場合は救急車を呼んでも良いのか迷う人がいるかもしれません。

 松阪地区広域消防組合では、一般人でも救急車を呼ぶか否かの判断がしやすいよう「救急ガイド」をホームページで公表しています。

 同ガイドには15歳以下の子ども、大人、高齢者ごとに救急車を呼ぶべき症状や救急車の呼び方などが掲載されています。

 具体的には救急車を呼ぶべき症状の一例として、大人の場合、突然の激しい頭痛や高熱、顔・手足のしびれ、吐血、便に血が混ざるといった症状が紹介されています。

 さらに、救急車を呼ぶべきか迷った際にはインターネットで消防庁の全国版救急受診ガイド「Q助」や、電話で専門家からアドバイスを受けられる「救急安心センター事業(♯7119)」(ただし対応していない都道府県もあり)などを活用してみても良いでしょう。

※ ※ ※

 全国的に救急車の出動件数が増加し、関係職員の負担も大きくなっています。

 一刻を争う場合はためらわず救急要請すべきであるものの、それ以外の場合には真に必要な状況であるかを考えることも必要といえるでしょう。

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