「お、近道!?」 コンビニは道路じゃないよ! 危険な「コンビニワープ」違反になる? 非難の声多数も実態は?
くるまのニュース / 2024年2月14日 9時10分
非難の声ある「コンビニワープ」はなんらかの違反になるのでしょうか。
■SNS上ではコンビニワープを非難する声が多数!
ドライバーの中には信号待ちの間に「コンビニワープ」をする人がおり、その危険性が指摘されています。
では、このコンビニワープは何らかの交通違反に当たるのでしょうか。
クルマを運転していると、待ち時間の長い信号に引っかかることがあります。
このような場面では交差点に面したコンビニの駐車場を通り抜けて右左折をする、いわゆる「コンビニワープ」をおこなうドライバーが散見されます。
コンビニワープをするドライバーの中には駐車場でスピードを出して走行する人もおり、SNS上では「危ないので本当に止めてほしい」「子どもがクルマに轢かれそうになるのを見た。取り締まりを強化してほしい」など、その危険性について指摘する声が多数聞かれました。
またコンビニワープに関する苦情がお店に寄せられるケースもあるほか、コンビニワープのドライバーはお店で買い物をする可能性が低く収益につながらないため、店舗側にとっては非常に迷惑な行為といえるでしょう。
このように批判的な意見が多く寄せられているコンビニワープですが、交通違反には当たらないのでしょうか。
そもそも交通違反について規定する道路交通法の目的は、「道路」における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図ることです。(道路交通法第1条)
つまりコンビニの駐車場のように私有地であり、公道ではない場所でおこなわれるコンビニワープ自体を交通違反として取り締まるのは難しいといえます。
しかしコンビニワープに際して道路とコンビニの駐車場を出入りする行為に関しては、道路交通法第17条第2項に規定する「通行区分違反」に当たる可能性があります。
同条では、道路外の施設に出入りするため歩道を横切るときは歩道に入る直前で一時停止し、なおかつ歩行者の通行を妨げないようにすることが義務付けられています。
コンビニワープのドライバーは、歩行者がいるかどうかを十分に確認しないまま歩道の前で一時停止せずに通り抜けるケースが多く、この違反に該当する可能性があります。
さらに、たとえコンビニの駐車場であっても「道路」とみなされ、別の交通違反に当たるケースも考えられます。
道路交通法でいう道路とは高速道路や国道、一般自動車道などのほか、「一般交通の用に供するその他の場所」を指します。
「一般交通の用に供するその他の場所」は、不特定多数の歩行者やクルマが自由に通行できる場所のことであり、状況によっては住宅地の私道や広場、学校構内の通路など私有地であっても道路とみなされます。
もしコンビニの駐車場が「道路」と判断された場合、スピードを出してコンビニワープをすれば道路交通法第70条の「安全運転義務違反」に該当する可能性もあります。
なぜなら同条では、ドライバーが他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならないと規定しているためです。
そのほか、コンビニワープは刑法第130条前段の「建造物侵入罪」にも抵触するおそれがあるため注意しましょう。
同条は正当な理由がなく、人の住居や人の看守する邸宅、建造物などに侵入する行為を禁止しています。
そのため、敷地内に「コンビニ利用者以外の立入りはお断り」などの看板が設置されていれば、コンビニワープのドライバーが正当な理由なく建造物に侵入したとみなされる可能性もあります。
実際のところ建造物侵入罪で検挙される可能性は低いものの、法律に抵触するおそれのある行為だということは知っておいた方が良いでしょう。
※ ※ ※
コンビニワープ自体を取り締まる法律はないものの、駐車場を出入りする際や駐車場内での運転方法によっては違反に当たる可能性があるほか、歩行者やクルマと接触事故を起こす危険もあります。
無用な事故を起こさないために、たとえ急いでいてもコンビニワープをしないように心がけましょう。
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