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前神埼市長に執行猶予判決 ふるさと納税巡る官製談合 佐賀地裁

毎日新聞 / 2024年10月28日 19時25分

佐賀地方裁判所(現在は建て替え工事中)=佐賀市中の小路3で2020年11月30日午後3時13分、高橋広之撮影

 佐賀県神埼市が発注したふるさと納税PR強化事業の業務委託契約を巡る官製談合事件で、官製談合防止法違反と公契約関係競売入札妨害罪に問われた前神埼市長の内川修治被告(72)に対し、佐賀地裁は28日、懲役2年、執行猶予3年(求刑・懲役2年)の有罪判決を言い渡した。

 岡崎忠之裁判長は判決理由で「事業者間の競争を阻害し、入札の公正を害する程度が高く悪質」と批判。また、親密な関係にあった会社の元代表取締役の依頼に応じた違法な行為を「身勝手な犯行」と非難した。一方、市長を辞職して社会的制裁を受けたことなどを考慮し、執行猶予を付けた。

 判決などによると、内川被告は公募型プロポーザル方式による契約で市内のコンサルタント会社「ブルー・フラッグ」(清算済み)に受託させるため、2023年2月8日ごろから3月3日ごろの間、元代表取締役に秘密事項である評価委員の氏名を漏らしたり、他の入札参加事業者の提案書を提供したりするなどしたとしている。

 内川被告は判決後の取材に「謙虚に受け止めたい」と話し、控訴しない考えを示した。【五十嵐隆浩】

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