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年金とパート収入があっても配偶者控除や扶養控除の対象?扶養の範囲を解説

楽天お金の総合案内 みんなのマネ活 / 2017年4月1日 10時0分

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年金とパート収入があっても配偶者控除や扶養控除の対象?扶養の範囲を解説

これまで扶養に入っていた人がアルバイトやパートをはじめるとき、気になるのが扶養の範囲。できれば扶養の範囲で働きたいという人が多いですが、そもそも扶養を外れるとどうなるか、詳しく知らない人も多いのではないでしょうか。ここでは税金と社会保険の扶養の範囲について詳しく説明し、年金とパート収入がある場合の計算方法も解説していきます。

パートの社会保険加入義務化!実はとってもお得で手厚い保障制度

パートも厚生年金? 年収130万円以上の人ではないの?

2016年10月から、501人以上の企業で週20時間以上働く従業員は、厚生年金保健・健康保険の加入対象となることができるようになりました。
これが、新しい「106万円の壁」です。どのような制度か、確認してみましょう。

企業は、以下の要件を満たす従業員に対する社会保険(健康保険と厚生年金保険)加入を義務付けられました。(500人以下の企業も、2017年4月から労使の合意があれば可能に)
・週20時間以上働いている
・月収8万8千円以上
・雇用期間が1年以上今後見込まれる

月収8万8千円を12カ月もらうと、約106万円になります。それで「106万円の壁」となるわけです。一方で、厚生年金や健康保険に加入すると、自己負担額が増え、手取り収入が減ってしまう場合もあります。

実はとってもおトク! 社会保険加入

「手取りが減るのは、困るな」とおっしゃる気持ちは、とってもよくわかります。 ところが、厚生年金加入者には、民間保険では望めないほどの手厚い保障がついてきます。例えば、障害者年金(3級支給は厚生年金加入者だけ)や傷病手当、出産手当金などがあり、大きな保障となります。

おまけに本来の負担額の半額を企業が負担するので、健康保険などは世帯で考えると支払い額が以前より有利になることもあります。

シングルマザー等、自分で国民年金や国民健康保険料を払っていた人は、支払額がほぼ半分になるので、支出がとても楽になる予定です。(上記、企業が半額負担のため)

では、手取り収入を考えた際に、年収がいくらから実質手取り年収が増えるのでしょうか。子供の数や、配偶者の年収などで一概には言えないのですが、社会保険労務士の方などの「ものすごく一般的に考えた試算」では、パートの年収が125万円を超えたあたりから、手取りも増え、社会保障もバッチリの“いいとこ取り”になるそうです。

気になる配偶者手当は?

とは言っても、企業の約7~8割が導入している、“配偶者手当”問題が残ります。
この手当、月に1~2万円支給している企業が多いそうです。妻の年収制限がある企業が多く、制限を超えて働くと、支給停止になることも。

この手当も、アベノミクスでの“一億総活躍社会”への旗振りで、2~3年以内の廃止を打ち出している企業も出始めました。生涯独身率も男性で20%を超えてきているので、配偶者のいない独身男性に対する不公平感が問題視されている影響もあります。

年収アップと配偶者手当の廃止も絡んで、どれが本当におトクで自分にとってピッタリなのか。この機会に、ご家族で働き方の方向性を話し合っても良いかもしれません。“私達にぴったりの働き方”を探してみましょう。

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