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特許庁、5月1日より経済安全保障推進法に基づき特許出願の非公開制度を開始

マイナビニュース / 2024年5月1日 18時35分

画像提供:マイナビニュース

特許庁が2024年5月1日から経済安全保障推進法(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律)に基づいて、特許出願非公開制度を開始した。

同制度は、特許出願時に提出する明細書(特許内容)に、その特許内容を公開されると、「国家および国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい“発明内容”が記載されていると判断された場合に、『全指定』という手続きをとることによって、出願公開、特許査定および拒絶査定といった特許手続きを留保する」というもの。

実際に、当該の特許内容を非公開にするかどうかは(保全指定をするか否かは)の審査は、特許庁による第一次審査と、内閣府による保全審査(第二次審査)の二段階によって判断される仕組みになっており、同制度の実施後は、外国への出願(特許協力条約(PCT:Patent Cooperation Treaty)に基づく国際出願制度、いわゆるPCT出願とも呼ばれ、1つの出願願書をPCT加盟国の国に出願することでPCT加盟国に同時に提出したことになる制度)が禁止される。このため、外国出願禁止の対象となるかどうかについて、特許出願前に事前に特許庁長官に確認を求めることができる制度(外国出願禁止の事前確認)も新設されている。

特許内容を非公開になる「特定技術分野および不可要件」について内閣府では具体例として軍事技術として活用できるものや宇宙関連、量子ドットなどを用いた半導体受光装置、暗号技術などを挙げている。

特定技術分野に属しないことが明らかな発明などや、明らかに外国出願禁止の対象とならない発明は、従前通りに、日本へ特許出願せずに外国出願することも可能だが、この判断に迷う場合には、同制度にともなって新設された外国出願禁止の事前確認(日本へ特許出願せずに外国出願禁止の対象であるか否かを事前確認できる制度)も利用できるという。

ただし、この事前確認については内閣総理大臣が「影響を及ぼすものではないことが明らか」と判断した場合には、例外的に外国出願禁止の対象から外れると同法第78条第1項の文に記述されている。
(丸山正明)

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