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4月~6月はたくさん残業すると社会保険料が上がるってホント? FPが解説

マイナビニュース / 2024年5月7日 15時14分

画像提供:マイナビニュース

「4月から6月は残業しない方がいい」という話を聞いたことはありませんか? これは社会保険料が上がることで手取りが減ってしまうことがあるため、そのように言われています。そうなると、ことさらその時期は残業しないと言い出す人も出てくるかもしれません。しかし、社会保険料について知ると、そんな単純な話ではないことがわかります。社会保険料はなんのために払うのか、なぜその時期が影響するのか、社会保険料が決まる仕組みを解説します。

給料から引かれる社会保険料

まずは、会社員の給料から引かれる社会保険料について、おさらいしておきましょう。
*健康保険料

健康保険は、会社員や公務員が加入する公的医療保険です。本人とその家族がケガや病気をしたときに、保険給付が行われます。健康保険料は、標準報酬月額(月給)および標準賞与額(賞与)に保険料率をかけて計算します。ここで重要となるのが「標準報酬月額」です。後ほど詳しく解説します。

保険料率は加入している健康保険組合によって異なります。
全国健康保険協会(協会けんぽ)の令和6年度の東京都の保険料率は9.98%です。保険料は会社と折半して負担するため、従業員の負担は4.99%となります。
*介護保険料

介護保険は、老化が原因で介護が必要になったときに、給付や支援が受けられる制度です。
40歳以上になると、健康保険料に介護保険料が上乗せされます。

全国健康保険協会(協会けんぽ)の令和6年度の東京都の介護保険料率は1.6%となっており、健康保険と合わせて11.58%となります。保険料は会社と折半して負担するため、健康保険と介護保険を合わせた従業員の負担は5.79%となります。
*厚生年金保険料

厚生年金は、会社員や公務員が加入する公的年金制度です。厚生年金に加入することで、国民年金にも加入していることになり、国民年金(基礎年金)とその上乗せである報酬比例部分の年金を受け取ることができます。厚生年金保険料は、標準報酬月額(月給)および標準賞与額(賞与)に保険料率をかけて算出します。

保険料率は現在18.3%で固定されています。保険料は会社と折半して負担するため、従業員の負担は9.15%となります。
*雇用保険料

雇用保険は、失業時に受け取れる失業保険の給付や職業訓練のための給付などを行う制度です。令和6年度の労働者負担の雇用保険料率(一般事業)は0.6%です。

雇用保険以外は標準報酬月額にそれぞれの保険料率をかけて保険料を出しますが、雇用保険は給与の支給額に雇用保険率をかけて保険料を出します。
標準報酬月額とは

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