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【注意】自転車の交通ルール「5つのポイント」を再確認! -「歩道は徐行」「無灯火」 違反すると罰金や懲役に

マイナビニュース / 2024年6月11日 13時44分

画像提供:マイナビニュース

ヘルメット着用が努力義務化となってから1年が経過しましたが、依然、自転車事故は増加傾向にあり、交通事故全体の約2割を占めているといいます。

そこで本稿では、改めて「自転車の交通ルール―」をおさらい。ヘルメット以外にも、守るべき大切なルールがたくさんあるんです。

今回は、マイナビ学生の窓口に所属するZ世代の大学生「トレンドリサーチャー」が注目するニュースを紹介します!

○自転車の交通ルールをチェック

内閣府政府広報室の公式Xによると、自転車を安全に利用するための基本ルールは5つ。違反した場合、おまわりさんから注意を受けるだけでなく、事故に遭ったり、罰金や懲役を科せられるケースも。正しいルールを知らないと、気付かぬうちに交通違反してしまうことになります。この機会に、しっかりと確認しましょう。

特に守るべき重要な5つのルールは、こちら。皆さん、すべて守れているでしょうか?
○その1「自転車は車道が原則、左側通行」

道路交通法上、自転車は「車両」と位置付けられていますので、車道を通行するのが原則となっており、車道の左側に寄って通行しなければなりません。違反した場合には3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられます。

ただし、例外として「道路標識や道路標示で指定された場合」「運転者が13歳未満のこども、70歳以上の高齢者、身体の不自由なかたの場合」「車道や交通の状況からみてもやむを得ない場合」には歩道の通行が可能に。自転車道が設けられている道路では自転車道を、歩道を通行する場合には車道寄りの部分を“徐行”しなければなりません。

また、歩道では歩行者が優先です。自転車のベルを鳴らして歩行者に道を空けさせたり、スピードを落とさずに歩行者を追い越したりするのはルール違反です。違反した場合、2万円以下の罰金又は科料となっています。歩道の走行ルールに関する認識は、あいまいな人も多いかと思います。歩道の真ん中をビュンビュン走ることのないよう、気をつけましょう。
○その2「交差点では信号と一時停止を守って、安全確認」

当然、自転車も信号を守る義務があります。また、「止まれ」の標識がある交差点では一時停止&左右確認が必須。違反した場合には、いずれも、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等が科されます。
○その3「夜間はライトを点灯」

夜間は、前照灯及び尾灯(又は反射器材)の点灯が必須です。ライトをつけていない自転車は、相手側から発見されにくく危険です。無灯火走行は、5万円以下の罰金です。
○その4「飲酒運転は禁止」

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