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改正子ども・子育て支援法が成立! 結局どうなる? - 国民の負担額とは?

マイナビニュース / 2024年6月11日 16時30分

画像提供:マイナビニュース

1人の女性が生涯に平均何人の子どもを産むかを算出した数値「合計特殊出生率」は、2023年に過去最低の1.20となり、都道府県別で最も低い東京都については、0.99と初めて「1」を下回りました。こうした最中、児童手当の拡充などを含む「改正子ども・子育て支援法」が、参議院本会議で賛成多数で可決・成立しました。

少子化に歯止めがかからない中、この改正法にはどのような少子化対策や子育て支援策が盛り込まれているのでしょうか。財源確保のための「支援金制度」や、支援金の1人当たりの負担額とあわせて、詳しく解説します。

■「改正子ども・子育て支援法」の内容とは

岸田政権の掲げる”異次元の少子化対策”を具体化した「こども未来戦略」には、少子化対策を集中的に行うための「加速化プラン」が盛り込まれています。

「改正子ども・子育て支援法」は、その加速化プランの施策を着実に実行するため、ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化、すべての子ども・子育て世帯を対象とする支援の拡充、共働き・共育ての推進などに必要な措置が講じられています。

「改正子ども・子育て支援法」の主なポイントは、以下の通りです。

<児童手当>
2024年12月の支給分から所得制限が撤廃され、対象が18歳まで広がります。また、第3子以降は支給額が月額3万円に増額されます。これにより、第1子と第2子は3歳未満は月額1万5,000円、3歳以上18歳までは月額1万円、第3子以降は18歳まで月額3万円が支給されることになります。また、支給回数を現在の年3回(6月、10月、2月)から年6回(偶数月)に変更するとしています。

<ひとり親世帯を対象にした児童扶養手当>
2024年11月分の手当から、子どもが3人以上いる世帯の場合、第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額に引き上げられます。2024年度額では、6,450円から1万750円になります(全部支給の場合)。

<妊娠・出産時>
市町村が妊婦であることを認定した後に5万円が支給され、その後、妊娠している子どもの人数を届け出ることで「妊娠している子どもの人数×5万円」が支給されます。また、子どもが1歳になるまで、親の国民健康保険料を免除するとしています。

<こども誰でも通園制度>
親が働いていなくても、3歳未満の子どもを保育所などに預けられる制度が創設されます。月一定時間の枠の中で、柔軟に通園できます。

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