1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. ライフ
  4. ライフ総合

もしボーナスが641万円あったら手取りはいくら? 試算してみた

マイナビニュース / 2024年6月18日 10時3分

健康保険料=標準賞与額×健康保険料率×1/2

●標準賞与額とは
標準賞与額とは、税引き前の賞与の総額から1,000円未満を切り捨てた額です。ただし、標準賞与額には上限があります。健康保険は年間累計額573万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額)となり、厚生年金保険については1ヶ月あたり150万円が上限となります。

ここではボーナスが641万円なので、上限を超えているため、573万円が標準賞与額となります。

健康保険料率は、協会けんぽの東京都の保険料率を参照します。40歳の会社員なので、介護保険第2号被保険者に該当し、介護保険料も含めて11.58%となります。

573万円×11.58%×1/2=33万1,767円

健康保険料と介護保険料をあわせて33万1,767円となりました。
*厚生年金保険料

標準賞与額に厚生年金保険料率をかけて求めます。従業員負担は1/2になります。

厚生年金保険=標準賞与額×厚生年金保険料率×1/2

厚生年金保険料の保険料率は18.3%で固定されています。

賞与の641万円は、厚生年金の1ヶ月あたり上限150万円を超えているため、150万円が標準賞与額となります。

150万円×18.3%×1/2=13万7,250円

厚生年金保険料は13万7,250円となりました。
*雇用保険料

雇用保険料は以下の式で算出します。

雇用保険料=賞与支給額×雇用保険料率(従業員負担分)

一般の事業の雇用保険料率(従業員負担分)は0.6%となります。

641万円×0.6%=3万8,460円

雇用保険料は3万8,460円となりました。
*所得税

ボーナスから控除される所得税の計算方法には次の3つがあります。

1. 通常の場合
2. 前月の給与(社会保険料を引いた金額)の10倍を超える賞与(社会保険料を引いた金額)を支払う場合
3. 前月に給与の支払いがない場合

2、3に当てはまらなければ、通常の計算方法になります。
2、3については、国税庁「No.2523 賞与に対する源泉徴収」を参照してください。

ここでは条件のとおり、通常の計算方法を用いて計算します。

1. 通常の場合

(賞与支給額-社会保険料)×所得税率

ここでの所得税率は、社会保険料等を差し引いた前月の給与と扶養親族の数によって決まる税率を用います。扶養親族の数が多くなると税率は低くなる仕組みです。

国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」から税率を求めましょう。
条件から、社会保険料等を差し引いた前月の給与60万円、扶養親族2人の交わるところに記載されている税率は18.378%となります。

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

複数ページをまたぐ記事です

記事の最終ページでミッション達成してください