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『虎に翼』にも登場した"土地の境界線"問題、実は他人事ではない - 相続で痛い目に遭う例も

マイナビニュース / 2024年8月2日 11時0分

画像提供:マイナビニュース

NHKの連続テレビ小説『虎に翼』に登場した"山の境界線"を巡る問題。主人公の寅子が調停を担当したことで記憶に残っている方も多いと思います。土地や不動産にまつわるトラブルは、相続にもつきもの。今回は、トラブルになりやすい『農地の転用と境界線問題』について解説します。

○突然親からふってくる「土地・不動産」問題

こんにちは、行政書士の木村早苗です。ひさしぶりに実家に帰省したら、ご両親に「近所の親戚から土地を駐車場に貸してほしいと言われてさ」だとか「もう米作りも辞めたし家でも建てたらどう?」なんて相談を受けたことはありませんか。

土地や不動産に関する相談は、子の世代にはいつも突然やってきます。地方から都会に出ている方ならなおのこと。親はずっと考えているのでしょうけど、顔を見るのを待ち望んだように突然話し始めるんですよね。

この場合、後者は水田なので絶対ですが、前者の土地も農地であれば「農地転用」の手続きが必要です。
○「農地」は勝手に転用・売買できない

「農地転用」とは、自分の農地を駐車場や宅地など農地以外に使うことです。本来、土地も私有財産なので使い方も売買も自由であるはずです。しかし農地だけは「農地の保全」や「農業生産力の維持」を理由として「農地法」により利用や売買が制限されています。

第64条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

この「各号」は、たとえば「第4条1号 農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事~(略)~の許可を受けなければならない」などが含まれ、無断転用の禁止を示しています。

ということで、もしご両親に頼まれて農地以外の何かにするのであれば、まず行うべきは市役所や町役場への相談予約です。住民票の発行などと違い、農地転用のような許認可は突然行ってもやってくれません。

まず日程を決め、相談に必要な土地の資料を揃えてから各自治体窓口(※1)を訪れ、転用できる土地か、転用にはどんな手続きが必要か、などを確認しなければなりません。

最初の相談で必要な書類
(1)農地の所在と地番(場所)・地目(用途)・地積(面積)・所有者がわかる「登記事項証明書」
(2)農地の形と周囲の位置関係を示す「公図」
(3)固定資産税の「課税証明書」か「名寄帳」
(4)農地周辺の住宅分布を確認する「住宅地図のコピー」

○農地の転用で注意したいのが「境界線」

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