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実家に眠っているかも? 知らないと怖い、お金が戻ってこない「郵便貯金」口座とは

マイナビニュース / 2024年8月15日 11時0分

画像提供:マイナビニュース

お盆に入り、実家に帰省されている方も多いかもしれません。そこで確認したいのが、昔作ったかもしれない定期預金。10年間取引がない「休眠口座」は、管理の仕方や状況によって、お金が戻ってこなくなったり、自分の死後、遺産分割の手続きにおいて多大なる迷惑をかけたりする可能性があります。

○放置しがちな「定期預金」にご注意を

こんにちは、行政書士の木村早苗です。今回は「休眠口座」のお話です。1990年代前半までは銀行も郵便局も金利が高かったので、会社の給与振込用口座とは別に貯蓄用定期口座を作った方も多かったのでは。そして定期預金なら(商品としてある場合)最長10年を選ばれた方が多いでしょう。

でも入社から10年といえば、企業人としても個人的にもライフステージの変化がものすごく激しい期間です。会社では仕事を覚え、中間管理職として後輩の教育係やリーダー係として激務になったり、業種によっては転勤を命じられたりします。会社に見切りをつけて転職や起業をしたという方もおられるかも。加えて日常では結婚や子育て、受験に自宅購入、ご両親との今後など、考えることはてんこ盛りです。

頻繁には通わないから、と利率優先で作った遠くの銀行や郵便局の定期口座だと、作ったことすら忘れている可能性、ありますよね。あとはご両親がつくってくださった「あなた名義の定期口座」とか。故郷から、そして新卒時から一度でも引っ越し経験のある皆さん、その頃の定期口座はちゃんと管理できていますか?
○銀行の休眠預金は1年で約1,200億円

なぜそんなことを問うのかといえば、本当に「お金が返ってこなくなる」種類の口座があるからなんです。

ちなみに休眠口座の預金額は毎年約1,200億円、預貯金者に返金されたのは500億円ほど。つまり700億円もの存在が忘れられていることになります。このお金を有効活用するため、2018年1月1日に「休眠預金等活用法(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律)」が施行され、2009年1月以降に行われた最後の取引から10年以上資金の移動がされていない預貯金等は「休眠預金」となり、2019年から民間公益活動などに活用できることになりました。

ただ、もし休眠預金が見つかっても通常は取引があった金融機関に通帳やキャッシュカード、本人確認書類などの指定書類を持っていけば引き出し可能ですし、期限も特にありません。通帳やカードをなくしても本人確認書類(身分証明書)などで代用でき、亡くなった方の口座でも相続人が金融機関が定める手続きを踏めば引き出すことができます。

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