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意外と知られていない!? 申請しないともらえないお金【子育て編】

マイナビニュース / 2024年8月22日 10時30分

8歳までの子どもに、治療目的で眼鏡を購入した場合、助成を受けられます。治療目的とは、弱視、斜視、先天白内障術後の屈折矯正などによって眼鏡およびコンタクトを作った場合です。視力矯正用の眼鏡は対象にはなりません。加入している健康保険と自治体から助成を受けられます。

【制度の名称】小児弱視治療用眼鏡等の療養費支給
【対象者】健康保険に加入している9歳未満の被扶養者
【助成金額】健康保険7割(未就学児は8割)+自治体の「子ども医療費助成金」(※)
支給上限40,492円
※自治体により異なります
【補助対象】弱視、斜視、先天白内障術後の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズ
【申請方法】眼科医発行の作成指示書の写しおよび検査結果、治療用眼鏡の領収書、療養費支給申請書を保険組合に提出
7. 子どもの歯を矯正する

歯の矯正は、原則保険適用されません。ただし、矯正が審美目的ではなく、噛み合わせの異常など、治療と見なされると保険が適用されます。保険適用がされる場合は、さらに保険治療の自己負担分を助成する「こども医療費助成制度」が利用できます。こども医療費助成制度は対象年齢や所得の要件などが自治体ごとに異なります。

保険適用とならない場合でも、子どもの歯の矯正は、今後の成長を健全にする目的が含まれているため、医療費控除の対象となる可能性が高くなります。歯列矯正は高額となる傾向があるため、還付金が受け取れる可能性があるため気になった方は確認してみましょう。

【制度の名称】医療費控除
【控除額】(医療費-保険金等で補填される金額)-10万円 ※上限200万円
【対象となる医療費】医療機関で支払った治療費や薬代など ※国税庁のサイトで要確認
【対象範囲】納税者本人とその家族のために支払った医療費
【申請方法】確定申告をする
8. 子どもを塾に通わせる

子どもを塾に通わせたい、習い事をさせたいけれど、家計の負担が気になる保護者は多いと思います。大阪市では、小学5年生~中学3年生を対象に、塾や習い事の費用を月1万円上限に助成しています。

東京都では学習塾の受講料などを上限20万円まで無利子で貸付する「東京都受験生チャレンジ支援貸付事業」を実施。一定の条件を満たすと返済免除となり、利用した人の99%が返済を免除されているそうです。

<大阪府大阪市の場合>
【制度の名称】大阪市習い事・塾代助成事業
【助成金額】月額1万円を上限に助成
【対象者】大阪市内に居住している小学5年生~中学3年生を養育している人。2024年9月まで所得制限あり。10月からは所得制限撤廃予定
【対象事業者】この事業に登録された学習、文化、スポーツに関する指導を行う事業者
【申請方法】対象者に大阪市から申請の案内が届く。申請書を使って申し込み
9. 子育て世帯がリフォームする

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