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知って納得、ケータイ業界の"なぜ" 第175回 スマホ値引きの次は「SIMのみ契約」へのキャッシュバック、総務省は規制に動くか

マイナビニュース / 2024年8月21日 16時44分

画像提供:マイナビニュース

スマートフォンを購入せず、SIMだけを単体で契約する「SIMのみ契約」に対してキャッシュバックする販売施策が増えているようだ。相次ぐスマートフォンの値引き規制がその背景にあることは確かだが、キャッシュバック競争は一度始まると歯止めが利かなくなるだけに、総務省が規制に動く可能性が懸念される所だ。
SIMのみ契約にも認められている利益供与

携帯電話のショップで通信サービスを契約する際は、通信に必要なSIMに加えてスマートフォンも一緒に購入しているという人が多いことだろう。一方で、携帯大手のオンライン専用プランや、オンラインでの契約が主となるMVNOのサービスなどでは、通信サービスを契約して通信に必要なSIMだけを入手し、それを手元のスマートフォンに挿入して利用するというのが一般的だ。

だがここ最近、ショップ店頭でもSIMだけを契約する「SIMのみ契約」をする人も増えているようで、その理由は“キャッシュバック”にある。実はここ最近、SIM単体で新規契約や乗り換えをした人に対してポイントなどを付与する、いわゆるキャッシュバック施策を実施する携帯ショップが増えているためだ。

スマートフォン販売に対するキャッシュバック施策は、度重なる電気通信事業法改正の末に大幅な規制がなされ、その規模は大幅に縮小している。にもかかわらず、なぜSIM単体で契約する際にキャッシュバックができるのかというと、その電気通信事業法で利益供与できることが規定されているからだ。

現在の電気通信事業法では、スマートフォンの値引き額は価格に応じて決められており、最も値引き額が低い4万4000円以下の端末の場合、最大で2万2000円までの値引きが可能となっている。だが実は、スマートフォンを購入せずにSIMだけを新規契約した場合も、顧客に対して最も低い値引き額と同じ2万2000円までの利益供与が可能とされているのだ。

それゆえ2万2000円までであれば、SIM単体で新規契約した顧客に対して堂々とキャッシュバックができるのだ。それゆえ携帯各社は、スマートフォン値引きが厳しくなったことを受けての新たな販売強化策として、番号ポータビリティで他社からSIMのみ契約でした人に対し、法で可能な上限までキャッシュバックする施策の強化に踏み切ったと考えられる。
一度競争加熱すると止められないキャッシュバック

とりわけその対象となっているのが低価格のサービス、携帯大手でいえばサブブランドが対象となる傾向が強いようだ。SIMのみ契約が一般的なMVNOやオンライン専用プランなどと価格的に直接競合する立場であることがその大きな要因といえるが、キャッシュバック施策を目当てとしたユーザーの視点で見た場合、契約するサービスの月額料金が安いほどキャッシュバックで得られる利益が大きいので、メインブランドより獲得効果が大きいことも要因としては考えられそうだ。

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