1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. ライフ
  4. ライフ総合

ペットも相続できる? お世話代の贈与や飼育団体との契約を遺言書に記す方法も

マイナビニュース / 2024年9月14日 11時0分

シニア世代になると体力や経済力の個人差が大きくなりますし、いつ、どこで、何が起こるかは、ご本人を含めて誰にもわかりません。子猫と言わずとも、動物を飼っている一人暮らしの方が突然倒れて、一カ月の入院を余儀なくされる可能性はないとは言いきれません。

もし、彼らが夏の屋内に一カ月も閉じ込められていたとしたら? 真冬に野生の勘のない子が外に飛び出していたら? 家族がいたとしても、何かの拍子に外に出て迷ってしまうかも? どの状況でもゾッとしますよね。私ももし"くろ"相談役が……と思ってちょっとゾッとしました。

そんなわけでまずオススメしたいのが、何か問題が起こったり、どうしても飼い続けられなくなったりした場合には、家族のAに(ここは「友達のBさん」でも「知人のCさん」でも構いません)お世話をお願いする、といった約束をしておくことです。

特に、プレシニアやシニアにあたる年代で、動物を飼われている方はなるべく早く考えられたほうがよいでしょう。どうしても家を空けなければならない用事など、普段からお願いできる関係性が築けていると、もしもの時の安心感も段違いに高まります。また先に慣れてもらっておくことは、犬やねこ自身の緊張を和らげることにも繋がってくれます。

こうしたお願いを快く引きうけてくださる方はきっと動物好きの方でしょう。慣れている方や好意的な方が多いかと思いますが、一方でお世話をお願いする側としては、先方の負担を軽くするような準備も多少はしておきたいものです。

ちなみに、ペットの飼育を諦める理由で最も多いのが「フードと医療費の支出」(犬)や「飼育費用とお世話の負担」(猫)という費用面。そう考えると、一年にかかるフードやトイレ、医療費などを計算した上で、「もし長期に預かってもらうことになった場合は、1年分のお世話代をお渡しする」といった項目なども加えてお伝えすれば、お願いはかなりしやすくなるのではないかと思います。
○ペットの相続にも「遺言書」が有効

そしておなじみ、元気なうちにできる約束事といえば遺言書。もちろんこの遺言書にもペットの飼育に関する要望を記すことができます。家族と考えている方には申し訳ないのですが、法律上ペットは動産(もの)となるため、文言は時計や貴金属を譲る時と近い形になります。

と言っても「ペットの●●は娘の△△に托します。そのお世話代として●●円と●●を贈与します」といった財産の贈与は可能ですし、関係性の遠い方などでなんとなく心配が残るというのであれば「ペットの●●の飼育をお願いする代わりに●●円を托します」といった、負担付贈与の形にすることもできます。

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

複数ページをまたぐ記事です

記事の最終ページでミッション達成してください