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ペットも相続できる? お世話代の贈与や飼育団体との契約を遺言書に記す方法も

マイナビニュース / 2024年9月14日 11時0分

また身近にお願いできる方が見つからなかったとしても、終生飼育活動に取り組む団体と契約しておけば、その団体名との契約事項として記載できます。本記事では団体の詳細は省きますが、興味のある方はぜひ検索してみてください。弊事務所のブログにもリストアップしていますので、よろしければどうぞ。

人の言葉は話せなくても、動物たちは自分が家族の一員だときちんとわかっています。信頼してくれる彼らを悲しませたり、苦しませたりしないように、きちんと準備をしておきたいものですね。

行政書士/木村早苗 きむらさなえ 1975年滋賀県生まれ。立命館大学大学院卒業。出版社勤務を経てフリーランスライターとして幅広い分野で執筆する。2020年に地元にUターンし、2024年に行政書士登録。行政書士川木清事務所を開設し、障害福祉サービス施設申請業務や遺言書作成や相続サポートを専門に活動中。「川木清(かわきせ)」とは曾祖父の代から使われてきた目印。ねこと音楽と洋裁が好き。 この著者の記事一覧はこちら
(行政書士/木村早苗)



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