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東奔西走キャッシュレス 第62回 マイナ保険証に続いてマイナ免許証が登場、スマホ搭載を期待

マイナビニュース / 2024年9月13日 14時40分

画像提供:マイナビニュース

マイナンバーカードを活用した政府の取り組みとして、新たに「マイナ免許証」が登場します。これは運転免許証とマイナンバーカードの一体化に伴うもので、「マイナ免許証」は警察庁のリリースにも記載されたれっきとした公式名称です。

そんなマイナ免許証ですが、同じような名称の「マイナ保険証」とは似て非なるものとなっています。今回は、マイナ免許証がどんなもので、どんなメリットがあるのかを解説していきます。

○マイナ免許証は2025年3月から

マイナンバーカードと運転免許証の一体化は、政府が長年検討してきました。その結果として、道路交通法の一部改正が2022年4月に公布、2023年4月1日から施行されており、ここで「特定免許情報の個人番号カードへの記録に関する規定の整備」が行われました。

これによってマイナンバーカードと運転免許証の一体化が可能となり、マイナンバーカードのICチップ内に運転免許証がAP(アプリケーション)として保管できるようになりました。この「特定免許情報が記録された個人番号カード」を「免許情報記録個人番号カード」としており、これが「マイナ免許証」ということになります。

もともと現行の運転免許証はICカード化されており、ICチップ内に個人情報が保管されています。これをマイナンバーカードに保管するのがマイナ免許証というわけです。

マイナ免許証とマイナ保険証の最大の違いは、免許証では「マイナンバーカードと運転免許証の『一体化』であり、既存のICカード運転免許証は残す(マイナ免許証と既存の運転免許証の併用が可能)」という運用なのに対して、マイナ保険証では「単なる紙/プラスチックのカードで安全性の低い健康保険証を廃止し、マイナ保険証に『一本化』する(マイナ保険証と既存の健康保険証の併用は不可)」という点です。

つまり、今後の免許証の取り扱いは、

既存のICカード免許証単独(従来通り)
ICカード免許証にマイナ免許証を追加
ICカード免許証を返納してマイナ免許証単独

という3つのパターンになります。

なお、運転免許証を返納した人に交付される運転経歴証明書のマイナ免許証バージョンも用意されており、「運転経歴情報記録個人番号カード」としてマイナンバーカードに対して発行できます。

これに対して2024年9月12日に警察庁は、前記の改正道交法の施行に伴う関係規定の整備を発表。改正法の施行日を2025年3月24日にすることを明らかにしました。つまり、マイナ免許証の利用が来年3月にスタートするということになります。それに先立ち、まずは2024年9月13日から10月12日までパブリックコメントの募集を実施し、国民から広く意見を受け付けます。

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