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米連邦取引委員会がサブスクリプションにワンクリック解約を義務付けるルール決定、その背景を解説

マイナビニュース / 2024年10月18日 13時4分

FTC委員長のリナ・M・カーン氏は発表の中で、「企業は、サブスクリプションをキャンセルするためだけに、人々に果てしない手続きを踏ませることが多すぎる」「FTCの規則は、こうした策略や罠をなくし、米国人の時間とお金を節約することになる。誰も、もう必要のないサービスに支払いを強いられるべきではない」とコメントしている。

新ルールは連邦官報で公表され、その大半が180日以内に発効する。一部は公表後60日後に発効する。

FTCでは公式発表とは別にこの件についてブログ記事を公開している。そこでは新ルールの内容を以下のように要約している。

このルールは、事前通知および継続プラン、自動更新、無料トライアルオファーなど、ネガティブオプションのほぼすべての形態に適用される。オンラインか電話か対面かも問わない。また、企業間取引、企業-消費者間取引のいずれも対象となるため、企業も個人消費者と同じ保護を受けられる。
重大な虚偽表示は禁止される。
登録に先立って、取引の重要な条件をすべて、明確にかつ目立つように開示することが求められる。重要な条件には、請求額/請求頻度/無料トライアル終了日/退会期限/キャンセル方法などが含まれる。
料金の請求前に、同意の証跡を得る必要がある。証跡は3年間の保管を推奨する。同意の証跡の形式は一定の自由度があり、チェックボックスや署名、およびそれに準じる方法でよい。
キャンセルのための簡単な方法を用意する必要がある。キャンセル方法は登録方法と同じ手段で提供する必要があり、簡単に見つけられなくてはならない。

「キャンセルの簡単な方法の提供」については、さらに以下のようなガイドラインを例に挙げて説明している。

登録時に対面/オンライン等で担当者と話す必要がなかったのに、解約時に担当者と話すよう要求することはできない。
電話の解約サービスを提供する場合、そのサービスに追加料金を請求することはできない。また一般的な営業時間内には電話対応/メッセージ対応をすることが求められる。メッセージ対応の場合は、迅速な対応が求められる。
対面での登録者に対しては、対面での解約手段を提供することが認められるが、それを必須とすることはできず、オンライン/電話の解約手段も提供することが求められる。

今回定められた規制の内容は、最終案で削除された2条項も含め、消費者保護の観点から日本でも必要になってくるだろう。現時点で日本の規制・保護は契約時の適切な情報開示や錯誤等に基づく意思表示の無効といった点にとどまるが、今後はより広範な保護についての議論が予想される。
(大塚洋介)



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