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気になる「フリーランス新法」が11月からスタート、注意すべきポイントは?

マイナビニュース / 2024年11月11日 13時24分

フリーランスの方は業務を受注する際に、上記の項目が明示されているかを確認し、曖昧な場合はクライアントに尋ねましょう。
○報酬支払い期日の設定および期日内の支払い

報酬の支払期日は、データや物品などの納品日から数えて、60日以内のできるだけ短い期間内で定めます。納品日から60日を超える支払い期日の設定はできません。また、一度決めた期日までに必ず報酬を支払う必要があります。
○7つのNG行為

フリーランスに対して1カ月以上の業務を委託する場合、以下7つの行為が禁止されます。
1.成果物や物品の受領拒否
2.あらかじめ定めた報酬の減額
3.返品
4.買いたたき
5.購入・利用の強制
6.不当な経済上の利益の提供要請
7.不当な給付内容の変更・やり直し
○募集内容の的確な表示

広告などでフリーランスの募集情報を提供する場合、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはなりません。また、募集情報を正確で最新の内容に保つ必要があります。
○育児・介護との両立

フリーランスに対して6カ月以上の業務を委託している場合、育児介護と業務を両立できるように配慮しなければなりません。オンラインでの業務対応を認めたり、就業時間を短縮したりといった取り組みが必要です。
○ハラスメント対策

フリーランスがハラスメント被害を受けないために、相談対応のための体制整備などの必要な措置を取らなくてはなりません。具体的には社員を対象としたハラスメント研修の実施、相談窓口や担当者の設置などがあります。
○中途解除などの事前通知

6カ月の業務を委託していて、その業務委託に関する契約を解除または更新しない場合、少なくとも30日前までにその旨を通知しなくてはなりません。電子メール、書面、FAXなどで伝える必要があります。

安藤真一郎 あんどうしんいちろう マーケティング会社に勤務した後、フリーランスのライターに転身。 多種多様なジャンルの記事を執筆するなかで、金融リテラシーを高めることや情報発信の重要性に気づき、現在はマネー系ジャンルを中心に執筆している。 ライターとして、知識のない人でも理解しやすいよう、かみくだいた文章にすることが信条。 ファイナンシャルプランニング技能士2級、日商簿記検定2級取得。 この著者の記事一覧はこちら
(安藤真一郎)



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