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「ふるさと納税」の年末駆け込み寄付、気をつけたいポイントは?

マイナビニュース / 2024年11月20日 11時1分

申し込みをした日と入金した日が異なる場合は、入金をした日が受領日となるので気をつけましょう。

また、自治体によっては、12月31日前に締め切る場合があるので、ふるさと納税を行いたい自治体の申し込み期限を確認しておきましょう。
ワンストップ特例制度の期限に注意

ワンストップ特例制度は、1年間の寄付先が5自治体以内である場合に、確定申告をしなくてもふるさと納税の寄付金控除が受けられる制度です。

申請期限は寄付をした翌年の1月10日(必着)です。年末駆け込み寄付をした場合は、自治体から申請書を受け取って、すぐに申請しないと間に合わないスケジュールとなります。年末年始は郵便が混み合うので特に注意が必要です。

スケジュールに余裕がない場合は、オンライン申請が便利です。オンライン申請はマイナンバーカードとスマートフォンがあれば申請できます。自治体によっては対応していない場合もあるので確認しましょう。

ワンストップ特例制度の期限に間に合わなかった場合は、確定申告で寄付金控除を受けましょう。
人気の返礼品は品切れになる

12月は寄付が集中するため、希望した返礼品が品切れになることがあります。また、返礼品が届くまで時間がかかることも念頭に置く必要があるでしょう。目当ての返礼品がある場合は早めに寄付を始めましょう。
2025年は9月に駆け込み寄付が起こるかも !?

総務省は今年の6月に、ふるさと納税の見直しとして、ポイント付与を禁止する告示を出しました。寄付に伴うポイント付与の競争が過熱していることと、サイトを運営する仲介業者に支払う自治体の経費がかさんでいることが理由としています。

ふるさと納税でポイントを貯めている人にとっては悪いニュースです。ポイントが禁止されるのは、2025年10月からとなるため、その前の9月に駆け込み寄付が起きる可能性があります。人気の返礼品は早々に品切れになると考えられるので、2025年の寄附は早めにスタートした方がいいかもしれません。今後もふるさと納税制度健全化のための改正は続いていくでしょう。

石倉博子 いしくらひろこ ファイナンシャルプランナー(1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP認定者)。“お金について無知であることはリスクとなる”という私自身の経験と信念から、子育て期間中にFP資格を取得。実生活における“お金の教養”の重要性を感じ、生活者目線で、分かりやすく伝えることを目的として記事を執筆中。ブログ「ファイナンシャルプランナーみかりこのお金の勉強をするブログ」も運営中! この著者の記事一覧はこちら
(石倉博子)



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