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資格取得やリスキリングで使える「給付金」の制度を社労士がわかりやすく解説

マイナビニュース / 2024年12月11日 10時3分

支給対象者は、一般教育訓練を受けられる方と同様です。ただし、一般教育訓練給付と違う点で、教育訓練を開始する前に「訓練前キャリアコンサルティング」を受けることが必須条件となります。

このコンサルティングでは、自身の職務経歴や目標が整理され、今後の能力開発・向上にむけどのような講座を受講するのが適切なのかのアドバイスを受けます。

その内容を反映したジョブカードが交付され、受給資格確認書類とともに本人の住所地のハローワークへ受講開始日の2週間前までに提出する必要があります。

支給金額は教育訓練実施者に対して支払った経費の最大50%(令和6年9月までに受講開始した場合40%)で、この50%はさらに40%と10%に分かれています。

まず特定一般教育訓練を終了した場合に教育訓練経費の40%(上限20万円)が支給されます。

さらに、令和6年10月以降に受講を開始した講座で資格を取得し、継続して雇用されているか、訓練終了日の翌日から1年以内に雇用保険被保険者として雇用された場合、同経費の10%(上限5万円)が上乗せされます。

例えば、情報通信技術関係資格を30万円で受講した場合、
訓練終了後に
30万円×40%=12万円

さらに合格した場合で引き続き雇用されている又は訓練終了日の翌日から1年以内に就職している場合
30万円×10%=3万円

が支給される仕組みです。

○3.専門実践教育訓練

こちらは中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を目的とした給付制度です。

対象講座も看護師や調理師など高度な専門知識を習得し就職、転職、キャリアアップに直結する講座が中心です。

支給対象者は、一般教育訓練と同じ条件ですが、初回の教育訓練の受講の場合は支給要件の被保険者期間が2年になります。

また、特定一般教育訓練と同様に、受講前に「訓練前キャリアコンサルティング」を受講し、ジョブカードを作成した上で、受講開始日の2週間前までに必要書類を住所地のハローワークへ提出する必要があります。

支給金額は教育訓練実施者に対して支払った経費の最大80%(令和6年9月までに受講開始した場合70%)で、この80%は3段階に分かれています。

まず専門実践教育訓練の受講中及び終了時に教育訓練経費の50%(上限年間40万円)が支給されます。

さらに、その資格を取得した場合で継続して雇用されている又は訓練終了日の翌日から1年以内に雇用保険被保険者として雇用された場合、同経費の20%(上限年間16万円)が支給されます。

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