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あげてももらっても困る土地、どうすればいい? - 相続と相続土地国庫帰属法

マイナビニュース / 2025年1月30日 17時0分

画像提供:マイナビニュース

こんにちは、行政書士の木村早苗です。この記事では普段から相続に関する話を取り上げていますが、私自身がいつも不思議に思っているのが「土地」の存在です。

受け取る人によって贈り物になったり、やっかいなものになったりする存在って数少ないですよね。財産は動かせるか(動産)、動かせないか(不動産)でも法律は違いますが、どちらも品質や状態、規模はもちろん時代によって価値が変わります。土地ほど社会や時代の影響を受けるものはないでしょう。現代だと街中なら宅地や雑種地(駐車場など)、地方なら宅地に加え田や畑、さらに中山間地まで行くと山林が加わる感じでしょうか。ちなみに、以前取り上げたお墓は地目だと「墓地」に区分されます。

日本は起伏が激しく山の多い国です。かつて林業が盛んだった地域には、各家庭が山を所有し自分の家を建てるための木材を育てる文化もあったのだとか。また温暖な地域では、急な斜面を活用して果樹栽培や棚田での農作を行うなど、さまざまな工夫を凝らして暮らしを成立させてきました。『ポツンと一軒家』などを見ていると、古くからの土地を相続し暮らす方々が出取り上げられていますよね。しかし、世の中的には諦める人のほうが圧倒的に多いはずです(だからこそ周りは荒れて「一軒家」になるわけで)。

ただし、これからは実家がどんなに遠くても、生活ができなくても、山林や山を相続したら放っておくことはできません。令和2年度に土地基本法が一部改正され、土地所有者等に対し利用や取引に加え管理責任も問われるようになりました(第6条)。登記等の権利関係や境界の明確化等も追加され(第6条2項)、管理させるための法令改正や制度の施行がされたからです。

では、山や農地を受け継いでほしいが難しそうだ、親から相続したが正直管理ができず困っている、という方はどうすればいいのでしょう。考えられる方法には、相続放棄や国・地方公共団体等への寄付、民間企業への売買などがあります。そこに新たに令和5年4月27日に加わったのが「相続土地帰属制度」です。最近よく聞く「空き家対策特別措置法」と同時に作られた制度で、個人では管理のしにくい山林や農地を放置させない狙いがあります。
○「相続土地国庫帰属法」とはどんな制度なのか

相続土地帰属制度とは、一定要件を満たした土地かつ負担金を納めると、相続した不要な土地を国に返せる仕組みです。申請受理の要件には、①申請対象者か、②申請対象土地か、の2つがあります。
○申請対象者か

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