厚労省は薬のネット販売規制になぜこだわるのか - 池田信夫 エコノMIX異論正論
ニューズウィーク日本版 / 2013年11月12日 18時49分
自民党は12日の総務会で、大衆薬のインターネット販売についての薬事法改正案を了承した。劇薬5品目は全面禁止、医療用から切り替わった直後の23品目は市販後3年間はネット販売を認めない。これに楽天の三木谷社長が反発し、法改正が行なわれるなら政府の産業競争力会議の民間議員を辞任すると表明した
この問題については5年以上にわたる論争が続き、最高裁判決で決着がついたと思っていたのだが、今度は法改正で規制する厚労省の執念には驚いた。「規制されるのは市販薬の0.2%だけだ」というが、それなら逆に解禁しても大した影響はない。なぜここまで「薬剤師のチェック」にこだわるのだろうか。
ことの発端は、2008年に決まった薬事法改正にともなう省令だった。厚労省がそれまで自由だった大衆薬のネット販売を規制し、薬に第1類、第2類、第3類という区分を設けて、ネット販売できるのは第3類(売り上げ全体の1/3)だけに限定したのだ。
このためネット販売サイトは経営が成り立たなくなり、大手のケンコーコムはシンガポールにウェブサイトを移転する一方、厚労省の規制は憲法違反だとする行政訴訟を起こした。この訴訟は二審で原告が勝訴し、その判決を最高裁が支持して確定した。
ただ、この判決は「法律に禁止規定がないのに省令で一律に規制するのは違法だ」と指摘をするにとどまり、ネット規制そのものを憲法違反としたわけではない。文字どおり受け取れば、法律に禁止規定をつくって品目別に(一律ではなく)規制すればいいと読むこともできる。そして厚労省は、そういう解釈で法改正をするわけだ。
問題は、この規制で安全性が担保されるのかということだ。厚労省は「対面販売で説明する必要がある」というが、私は規制対象になるコンタック鼻炎スプレーもアレジオンも薬局で買ったことがあるが、一度も薬剤師に説明を受けたことはない。ネット販売のほうが確実に客に対して質問できる。
「薬剤師がいないと薬害が出る」と薬剤師会から政治献金を受けている政治家はいうが、薬害の責任は製薬会社にあり、薬剤師が防ぐことはできない。「薬剤師が濫用の歯止めになっている」というが、睡眠薬を大量に買おうと思えば、複数の医者に行って複数の薬局で買えばいい。むしろ顧客の履歴をネット上で情報共有したほうがこういうリスクは防げる。
「目で見て病状を確認する必要がある」というが、それならSkypeなどのテレビ電話で確認してはどうか、という提案に田村厚労相は「薬剤師の五感で確認する必要がある」と答えた。テレビ電話では、においがわからないというのだ。ここまで来ると、彼らの目的が安全性ではないことがわかるだろう。
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