何度聞いても分からない「解釈改憲」反対論 - 冷泉彰彦 プリンストン発 日本/アメリカ 新時代
ニューズウィーク日本版 / 2014年6月19日 11時6分
集団的自衛権の議論が本格化しています。この問題に関しては、現時点では私は合憲化には反対です。理由は2つあります。
1つは、今回の議論では中国が事実上の仮想敵国になっているからです。対中外交は改善を模索すべき局面にありますが、それに反するメッセージを出すことになるからです。
2つ目は、朝鮮半島有事を想定して「日本人だけを救出する」という姿勢が強調され過ぎているからです。有事の際に韓国で発生する戦争被災者、北朝鮮における膨大な人権侵害の被害者の存在を想定するならば、自国民の安全確保は重要な問題ですが、あくまで粛々と進めるべきだからです。
その一方で、現在盛んになっている「解釈改憲」反対論に関しては、反対ということでは一致している私ですが、何度聞いても分からないところがあります。
というのは、現在盛り上がっている反対運動では、安倍内閣が「憲法解釈の変更を閣議決定」するのは「民主的手続きを経ない改憲」だから阻止したいという主旨のものが多いからです。もっと言えば、安倍政権の姿勢が「立憲主義に反する」というのです。
まず、私はこの「立憲主義に反する」というのが良く分かりません。というのは、安倍政権は、現在の日本国憲法の規定を超越し、事実上憲法の規定を踏みにじるような行為を行っているとは思えないからです。
何故ならば、日本国憲法では、内閣には勝手に憲法解釈を変更して、実質的な改憲を行うような権限は与えられていないからです。つまり、内閣が内閣法制局長官の立案に従って閣議決定するというのは、行政府が行政府としての憲法解釈をしたということ「以上でも以下でもない」のです。国家権力を構成する三権分立の中の一つの機関である「行政府」が「勝手にそう思いました」と言うだけです。
その際に内閣法制局長官に大きな権限があるように思われていますが、この内閣法制局長官というのは、いわば内閣の顧問弁護士とか、法律アドバイザーに過ぎないわけです。また、閣議決定というのは、あくまで内閣として「決定しました」ということだけです。
これは、ブラック企業が自分に都合の良いことを言う顧問弁護士を雇って「この従業員の解雇は合法だ」という解釈を表明しているのと何ら変わりません。要は当事者の一方がそう言っているということだけです。
この場合は、その解雇が合法であるかどうかは、裁判所の判断に委ねられるのですが、今回の場合は憲法解釈ですから、少し手続きが異なります。
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