18歳への有権者教育とは何か? - 冷泉彰彦 プリンストン発 日本/アメリカ 新時代
ニューズウィーク日本版 / 2015年6月23日 10時58分
「18歳選挙権」が国会で可決しました。
まず成人年齢を18歳に「引き下げ」るとして、議論としては(1)民事上の成年扱い、(2)刑事上の成年扱い、(3)公職選挙法による選挙権の付与、(4)国民投票における選挙権の付与、という4つの要素の全体を考えて制度変更をすべきだと思います。その点で、今回の動きとしては、(4)が先行し、その結果(3)も法改正が成立したところで、(1)と(2)をどうしたらいいのか――そんな議論の順番になっています。
これ自体がおかしな話であるわけですが、現在は公職選挙法の改正によって、次回の国政選挙(正確に言うと改正後1年を経た以降の選挙)からは、18歳以上に選挙権が付与されることが決定しています。
これを受けて、例えば菅官房長官は「政府としても、各選挙管理委員会や学校現場等と連携し、新たに選挙権を得る高校生や大学生を中心に周知・啓発に取り組むとともに、主権者教育を一層推進していきます。」と話しています。
これも順番が逆であり、本来であれば18歳から19歳といったゾーンの若者の意識の高まりを受けて、制度改正が後に来るべきなのですが、先に制度が変わってしまい、新たに対象となった若者に対して、大人たちが「どうしたらいいのか」と迷いながら「教育を推進する」ということになったわけです。
では、どんな「有権者教育」が必要になるのでしょうか?
それは、まず18歳から19歳、そしてすぐに選挙権を手にすることになる17歳とか16歳の若者に、一番当事者意識の持てる課題に絞って、徹底した政策論争を体験してもらう、それが一番いいと思います。
まず、冒頭に述べたように、選挙権に加えて「民事上の成年扱い」を18歳に引き下げるのか、そして「少年法」の対象を18歳未満までとするのかという問題があります。この問題こそ、16歳から19歳の若者にとって「当事者」の問題であるわけです。
権利が欲しいのか、その代わりとしての責任と義務を負う用意があるのか、制度変更によって損得の影響を受けるケースはあるのか、その場合の影響をどんな原理原則から是としたり否としたりするのか、思い切り考えて、思い切り議論してもらうのです。
女性の結婚年齢を16歳から18歳に引き上げる案もあるようですが、これも同年代の男女による世論形成ということがあってよく、また世論を作っていくための議論に参加することが「有権者教育」になるのです。
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