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「特別警報」制度には見直しが必要では? - 冷泉彰彦 プリンストン発 日本/アメリカ 新時代

ニューズウィーク日本版 / 2015年9月11日 17時35分

 台風18号の通過後に関東地方から東北地方にかけて発生した豪雨被害については、アメリカでも大きく報道されています。濁流の中で電信柱から被災者をヘリで救出している映像や、住宅が押し流される映像がテレビやネットで幅広く使われています。

 被災者の方々にお見舞いを申し上げるとともに、救助活動に奔走されている警察、消防、自衛隊の各現場の方々には深い敬意を表明したいと思います。

 こうした大災害については、沈静後に情報が集約された時点で議論を行うのが正しい一方で、直後もしくは現在進行形の状況で問題提起をしておくことも大切だと考えました。以下の議論は、メディア各社の電子版ニュース、そして「TVジャパン」経由でリアルタイムに視聴したNHKニュースに基づくものです。

 今回の豪雨は、かなりの精度で予報がされていました。例えば、日本気象協会のHPでは9月8日の13時57分という時点で、日直予報士による「台風18号、関東も記録的な大雨の恐れ」という予報を発表しています。「今回の雨は9日まででなく、10日まで長引くのが特徴」、「わずか2、3日で、平年の9月1カ月間の総雨量に迫るほど、もしくは超えるほどの雨が降る所もありそう」という内容でした。

 この時点で、気象庁は「線状降雨帯」が「南北縦方向」に発生することを予測していたはずです。ならば、問題はその「帯」がどのラインになるかです。9日の朝から被害が甚大になる10日未明の間に、その「帯」が関東地方のどの地域に激しい降雨をもたらすかは、かなり特定できていたと思います。

 10日になって降水量が尋常でないことから「特別警報」が栃木・茨城に発令されたわけですが(11日には宮城県にも発令)、では、どうして多くの行方不明者が発生し、1000名以上と言われる孤立者を出してしまったのでしょうか?

 まず1点目として警報が遅かったということがあると思います。線状降雨帯による尋常でない豪雨の発生が2日前に予報されていたのに、その予報が生かされていないと言うしかありません。

 2点目には警報の対象が曖昧ということです。「特別警報」の定義としては、生命の危険が迫っているような深刻な危険が「府県単位」で発生しているということで、例えば2014年8月の広島での豪雨災害の場合は適用されませんでした。一方で、今回の、特に茨城県常総市での河川氾濫に関しては、反対に「全県単位の警報」だということで、危機感が希薄化したという面は否めないと思います。避難勧告にしても網羅的に20万人とか30万人という規模で出ていましたが、これも同じことです。

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