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中国の「反スパイ法」と中国指導部が恐れるもの

ニューズウィーク日本版 / 2015年10月9日 17時59分

 中国国内で、複数の邦人男性がスパイ行為にかかわったとして中国の治安当局に拘束され、日本でも、中国の「反スパイ法」に注目が集まっている。今回の邦人拘束について、「『反スパイ法』を適用された可能性がある」との報道もあるが、「軍事施設周辺で大量の写真を撮影していた」のが本当だとすると、「反スパイ法」より適用が相応しい法律がある。「軍事施設保護法」だ。

 1990年に公布された「軍事施設保護法」は、軍の司令部、軍用飛行場/港湾、訓練施設等、保護の対象となる軍事施設を具体的に列記し、軍事施設において、侵入、撮影、録画、録音、観察、描画等の行為を行ってはならないとしている。2000年代前半には、「中国国防報」といった新聞が、質問に対する回答の形式で、「軍事施設周辺で写真撮影をしていた者のカメラを没収するのは、『軍事施設保護法』に照らして合法である」といった報道をしている。スパイ行為に対する、各部隊の意識が低かったことを伺わせる記事だ。

 軍事施設に対する違法な情報収集を取り締まるだけであれば、「軍事施設保護法」があれば、事足りるように思われる。では、なぜ、「反スパイ法」が必要だったのだろうか?習近平指導部が「反スパイ法」を作ったのには、二つの理由があると考えられる。

 一つ目の理由のキーワードは「法治」である。この法律が成立したのは、「法治」を主たるテーマとしたとされる党18期4中全会の直後である。この時期に成立した法律が、習近平指導部が指示する「法治」を意識したものであることは間違いない。

「反スパイ法」は、単なる刑法ではない。スパイ取締りを行う機関を示し、職員の職権を細部に至るまで具体的に規定している。これら規定では、「規定に照らして、身分証明証等を提示してから」、「活動によって損失を与えたならば、これを弁償しろ」といった表現や内容が目立つ。スパイ取り締まり活動を行う組織を管理するための法律であると言えるのだ。

 さらに、押収した財産を適切に管理しろと指示し、「一律国庫に納めろ」と具体的な意味まで示している。この表現は、スパイ取り締まりを行う組織の腐敗を戒めるものである。これら、スパイ取り締まり活動に関する具体的な規定は、曖昧な「スパイ行為」の定義とは対照的である。

軍事施設保護法では守りきれないもの

 しかし、「スパイ行為」の定義が曖昧だからと言って、「反スパイ法」が、中国国民や外国人の活動に対する監視や取り締りを緩めることを意味するものではない。2014年11月に公布された当時、この「反スパイ法」について、日本メディアは、「『法律には曖昧な部分が依然として多く含まれ、司法機関が恣意(しい)的に解釈し、体制を批判する活動家の弾圧に利用されることが心配だ』(人権派弁護士)と指摘する声もある」と報じている。

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