なぜ、いま「著作権」について考えなければならないのか?―ヨーロッパの現場から
ニューズウィーク日本版 / 2016年4月28日 20時0分
その「単一市場達成」の動きの中で、EUが次に狙っているのが「デジタル単一市場」の完成だ。2015年に発足した新制欧州委員会(EUの政治機関のトップのひとつ)では、「ヒト・モノ・カネの移動の自由化の次は『情報の移動の自由化』である」と銘打ち、「デジタル単一市場の完成」を2020年までのEUの10個の最重要政策のひとつとして位置付けている。
「情報の移動の自由化」とは
さて、「情報の移動の自由化」とはなにを指すのか? さまざまな事例が考えられるが、たとえばオンラインショッピングをEU域内ならどこでも同じようにできるようにすること、音楽や動画といったオンライン上のコンテンツにどこからでもアクセスできるようにすること、などが挙げられる。情報の移動の自由化とは、「規制を撤廃し、オンラインでのサービスをEU域内のどこからでも同じように受けられるようにすること」と言い換えられるかもしれない。
ここで問題となってくるのが、冒頭で述べた「著作権」だ。いま、EUでは加盟国28カ国ごとに別々の著作権が採用されていて、ユーザーやオンラインサービス事業者は国が変わるごとに別々の著作権に従わなければならない。これが大きな混乱を呼んでいる。
たとえば、サービス事業者が国ごとに著作権のライセンス契約を結ばなければならないために、あるコンテンツが特定の国では見られるのに別の国では見られない、通称「ジオブロッキング」と呼ばれる問題がある。日本でも、Youtubeなどにアクセスしようとしたときに「この動画はお住まいの地域ではご覧になることができません」という警告が出て、動画にアクセスできなかったりすることがある。ヨーロッパではこれは日常茶飯事の光景だ。ヨーロッパには物理的な国境はないので、日本で言うと、たとえば東京都から神奈川県に移動したらいきなり動画が見られなくなった、と考えるとわかりやすいかもしれない。
また、もっと一般的な例では、友達同士でGIF動画や画像などを送りあったり、SNSにアップロードしたりするときに、そのコンテンツを作った人(著作者)、送った人、送られた人―がそれぞれ別の国に住んでいたりすることがままある。そしてそれぞれの国の著作権法はバラバラなのだ。しかも、EUにはヒトの移動の自由の原則があるので、住んでいる場所は簡単に変わりうる。こうなると普通のユーザーにとっては、オンライン上で使いたいコンテンツのすべての著作者に許諾を取って権利処理をいちいち行うことはほとんど不可能だ。
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