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ポケモンGOは大丈夫? 歩きスマホをやめたくなる5つの裁判例

ニューズウィーク日本版 / 2016年7月21日 15時42分

●裁判例その2
 都内の駅構内、たくさんの利用者同士がすれ違う通路上で、会社員が引いていたオレンジ色(目立つ色)のキャリーバッグに、通路の向こう側から歩いてきたお爺さんがつまずいて転倒。骨折などの負傷で救急搬送され、4日間の入院をした。

→ 約103万円の賠償命令〔東京地方裁判所 2015年4月24日判決〕
(※現場は当時、かなり混雑していたが、駅の構内で大きな荷物を引いて歩いていることは予測でき、被害者が88歳の高齢だったとしても、十分に気をつけなかった過失があったとして、25%の減額)



 いずれも、人混みの中で歩行者が引いていたキャリーバッグに他の歩行者がつまずいて負傷した――キャリーバッグを引く際も周囲にご注意ください――という事例だが、歩きスマホで衝突負傷事故が起きた場合の参考になりうる。むしろ、歩きスマホには重大な過失があるとして、賠償額が上乗せされてもおかしくない。

 ちなみに、次のような事例もある。

●裁判例その3
 路上で目当ての店を探していた女性が、人通りの多い交差点で立ち止まって振り返った瞬間に、91歳のお婆さんと接触して転倒させてしまい、お婆さんは大腿骨を折るなどの重傷を負った。

→ 約780万円の賠償命令〔東京地方裁判所 2006年6月15日判決〕
(※道路を歩く者は、自分の身体的能力に合わせ、進路や速度を考えて、他の歩行者と衝突しないように注意する義務がある。ただし、お婆さんにも注意義務への違反があったとして、30%の減額)

→ 賠償の必要なし〔地裁の判決を破棄:東京高等裁判所 2006年10月18日判決〕
(※歩いて店を探し、振り返ったときに他人と衝突しケガを負わせたからといって、それだけで責任を認めることは困難である)

 一審では、高額の賠償を命じられたものの、二審で逆転したという裁判例である。担当した裁判官ごとの、ほんのわずかな認定の差によって、結果が大きく変わった。これがもし、歩きスマホの状況(地図アプリを使いながら店の場所を探すなど)だったなら、女性側の敗訴で確定した可能性もあるだろう。

「チャリ漕ぎスマホ」事故は、高額賠償コースへ

 自転車の運転中に、携帯電話やスマホを操作することは、歩きスマホよりも遥かに危険であるし、そもそも自転車の片手運転は、法律で定められた安全運転義務などに違反する(道路交通法70条、71条6号ほか)。万が一にも衝突事故を起こしてしまったならば、裁判で大変な結果が待っている。

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