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「酒の安売り許さん!」の酒税法改正は支離滅裂

ニューズウィーク日本版 / 2016年8月8日 12時5分

<先ほど成立した酒税法等の改正により、罰則が設けられ、酒の安売りが規制されるようになる。だが、それで本当に街の酒屋を守れるのか? 酒をめぐる商売は既得権益が生じやすいが、自由化の歴史に逆行する今回の法改正は無意味だ>

 冷えたビールが美味しい季節になった。台所でちょっとしたツマミをつくり、缶ビールや発泡酒で、気軽に家飲みを楽しむ方も多いだろう。
 
 去る5月27日、「酒税法」と「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」の改正案が可決、成立した。施行は1年後である。

 どのような改正かといえば、安すぎる値段で酒を売っている、けしからんディスカウントストアやスーパーを規制するという、なかなか大胆で図太い内容である。財務大臣が改善命令を出しても従わなければ、罰則(50万円以下の罰金刑/酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律98条1号)を科すなどして、酒の安売りを根絶する。それにより、街の酒屋を守るのだという。

 資本力にモノをいわせる薄利多売を法律で強制的に禁止して構わないのなら、「うちでもやってほしい」と手を挙げたい業界は、たくさんありそうだ。

 私がお世話になっている出版業界・書店業界では、書籍や雑誌など、複製された著作物の安売りが原則として禁じられている。しかし、大規模な古書店チェーンやネット古書店の台頭により、いや、たいていの情報がインターネットで無料で読める時代となったことによって、情報の価格破壊が一気に進んだ。定価販売を義務づけられる新刊書店は、割を食っている。

 では、情報の安売りを法的に禁止すれば、街の書店は復活するのだろうか。そう単純な話ではないだろう。社会の一部だけが得をする利己的な規制は、社会全体にひずみを生じさせる。それぞれの書店が自主的に変化を起こし、魅力を増していくことが、長い目で見れば将来の業界発展に繋がると信じる人は多い。

 カフェや雑貨店など別業態の併設や、品揃えの専門家など、安さや便利さ以外の価値を発信することが求められている。書店の数が減り続ける一方で、新たに個人書店を始めようと挑戦する若者も全国にいる。

酒の商売に圧力と反発の歴史あり

 酒をめぐる商売は、既得権益が生じやすい土壌がある。ちょっとぐらい高くても買う大人がたくさんいる嗜好品だからだろう。歴史を振り返っても、江戸時代から「酒株」という権利を持っている業者のみが、酒を造ることを許されていた。

 大正時代(1921年)には、私設市場でビールが安く売られていたことに対し、酒の小売商から猛反発が起きたし、1934年には、名古屋でビールを廉売していた業者13社に対して、酒の卸売りをしていた共販会社がペナルティとして5日間の送荷停止処分を課した。今よりもビールの仕入れルートが独占的に管理されていた時代だったからこそ、効き目があったペナルティだろう。

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