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もしも自動運転車が事故を起こしたら......こんなにも複雑!

ニューズウィーク日本版 / 2016年9月20日 15時40分

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 では、レベル4の完全自動運転車が交通事故を起こしたらどうなるのだろうか。ドライバーがいないので、誰が事故の法的責任を取るのかが問題となる。

道路交通法、自動車損害賠償補償法、PL法

 道路交通法2条1項18号の中で、運転者は「車両等の運転をする者」と定義されている。また、自動車損害賠償保障法3条は、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる」として、運行供用者の責任を定めている。たとえば、レンタカーを運転中に事故を起こしたときは、運転者だけでなくレンタカー会社も責任を負うことになるのは、この運行供用者責任が適用される場面だからだ。



 いずれにしても、「者」という言葉の中に人工知能が含まれるとは考えにくい。自動運転のシステム自体に対して安全運転義務(道路交通法70条)などの遵守義務を課すことはできないだろうし、故障によってスピード違反や一時停止違反などが発生しても、警察が反則金を課すわけにいかない。損害賠償の支払いを命じたり、過失運転致死傷の罪を負わせたりすることも想定しがたい。

 もっとも、人工知能に対し、仮に「法人」として法律上の人格(権利や義務の主体となりうる立場)を与えることが可能なら、人工知能に交通事故の法的責任を負わせたり、自動車保険に加入する当事者の立場を認めたりすることができそうだ。

 ただ、「人工知能はお金を所持できるか、支払えるのか、銀行口座を持てるのか」「そもそも人工知能に基本的人権を認めるかどうか」などといった、ややこしい議論の深みに嵌まるおそれがある。いったん、人工知能に法人格はないという前提で考えたい。

 完全自動運転車が交通事故を起こしたとき、現実的に考えうるのは、自動車メーカーの責任を問うことである。他の車や歩行者などに危害を及ぼしても、その自動運転車の中にいた人がケガをしても、いずれにせよ製造物責任が発生しうる。

◆製造物責任法〔PL法〕 第3条(製造物責任) 製造業者等は、その製造、加工、輸入又は〔中略〕氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。

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