ハロウィンのコスプレは法に触れる可能性があります
ニューズウィーク日本版 / 2016年10月24日 12時5分
警察官や自衛官そっくりなコスプレの制限
軽犯罪法1条15号は、「資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者」について、処罰(最高で29日間の身柄拘束)する規定を置いている。
よって、リアルすぎる警察官や自衛官のコスプレで、街のみんなから注目を集める自由は認められていない。ニセ警官やニセ自衛官がその辺をうろついていれば、社会に無用な混乱を引き起こしかねないからである。警察組織や自衛隊は国民からの信頼を損なってしまう上、詐欺や強要など、さらに重大な犯罪の温床にもなりうる。
消防士、海上保安官、駐車監視員などについても、本物にそっくりな制服や制帽を作って着てまわれば、軽犯罪法に抵触する危険性がある。逮捕まではされなくとも、少なくとも警察の職務質問の対象にはなりうる。
ただし、同じ警官コスプレでも、日本のものとは明らかに異なるデザイン(外国の制服や架空の制服)であれば、処罰の対象にはならない。
肌の露出が過剰なコスプレの制限
軽犯罪法1条20号は、「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」について、処罰(最高で29日間の身柄拘束)する規定を置いている。
常に手入れを怠らず、筋トレやジョギングで鍛え上げるなどしており、「ハロウィンの日には、自慢のボディで皆から注目を浴びよう」と考えている方は、ボディの露出の程度に注意を要する。
「その他身体の一部」には、乳房、へそ、脇腹なども含まれる(立花書房刊『軽犯罪法』より)。海パンやビキニなどの水着に匹敵する露出度の服で市街地を出歩くことは、軽犯罪法に触れる可能性が高い。また、下半身の露出が極端であれば、軽犯罪法を通り越して、公然わいせつ罪(最高で懲役6か月)で検挙されるおそれがある。
不特定多数の人通りがありうる場所であれば、屋内か屋外かを問わない。個人の自宅の中であっても、庭や窓ぎわなど、容易に通行人の目に触れる場所であれば成立しうる。
では、ホットパンツやミニスカートで太ももを晒したり、ローライズで臀部の上半分が見えているデニムを穿いたりしていれば軽犯罪法違反なのか......といえば、一概にそうとも言えない。
この条文は、適用範囲を狭める解釈の余地が十分にあるからだ。「公衆にけん悪の情を催させるような仕方で」「みだりに」といった言葉で歯止めがかかっている。全体的なバランスからして健全なファッションとして成立していれば、露出度が多少高かろうと、社会の風紀を乱すわけではないと反論することは可能だ(むしろ、それを街中でジロジロ見ようとする側が悪い)。
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