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ハロウィンのコスプレは法に触れる可能性があります

ニューズウィーク日本版 / 2016年10月24日 12時5分

問題を起こした有名人などに扮したコスプレの制限

 ウケを狙って、話題の政治家や芸能人、スポーツ選手などに扮する人もいる。モノマネをするだけなら問題ないが、調子に乗って、本人が我慢できないほど社会的名誉を傷つける発言をしたならば、名誉毀損や侮辱の罪に問われたり、損害賠償を請求されたりするリスクがある。

 また、社会的名誉は、企業などの法人にも認められている。たとえば、ハロウィンでバイト先の制服を着て、街を練り歩き、ついでにそのバイトの実態や待遇について、一方的な誹謗中傷を具体的に主張してまわれば、バイト先の運営会社に対する名誉毀損に問われる危険性はある。

 取り扱っている商品やサービスの品質に問題がないにもかかわらず、悪いとの嘘を言いふらせば、信用毀損罪や業務妨害罪も成立しうる。

 名誉毀損や侮辱に関しては、された本人が正式に訴えなければ法的な問題にならない。だが、知らないうちに動画がSNSにアップされるなどして、「証拠」が簡単に拡散し、本人が簡単にネガティブ情報をキャッチできてしまう時代だ。この高度情報化社会では、公の場での言動には常に注意したい。

漫画やアニメなどの登場人物を真似たコスプレの制限

 キャラクターもののコスプレについては、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用」(著作権法30条1項)している限りは合法である。自分で着たいコスチュームを自分で作って、外を出歩いている限りは問題ない。

 ただし、そのような私的使用の範囲を超えて、多数の人からの依頼を受けてコスチューム作成を繰り返し、あからさまに儲けを出そうとすれば別問題である。著作物の無断複製として、制作者から提訴や告訴をされかねず、著作権法違反に問われるリスクが伴う。

その限度で "ハロウィンの自由"も制約を受けることになる。



オモチャの武器を持ち歩くことの制限

 ハロウィンのコスプレに添える「持ち道具」について、リアリティを追求しすぎるのも考え物である。

 たとえ刃が付いておらず、物を斬ることはできなくても、金属製で、実際の刃物と著しく似ている外観ならば、銃刀法で規制されている「模造刀」として携帯が禁止される。

 たとえ発砲できなくても、金属製でピストルに著しく似た外観ならば、「模造けん銃」として、携帯どころか、入手することすら禁じられている(銃身を完全にふさぎ、模造品であることが一目で分かるよう、外側を白か黄に着色する処理を行わなければならない)。

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